遺産分割協議書の原案作成から遺産整理業務まで全てお任せの充実プランです。

手続きの内容

  • 相続人の調査、相続人関係図の作成
  • 相続財産の調査、財産確認書の作成
  • 相続人の合意により作成する「遺産分割協議書原案」の作成
  • 遺産整理業務(預金の解約や不動産の名義変更手続き)

※不動産の名義変更は提携の司法書士に依頼します。

※遺産分割協議に関するサポートは、弁護士法72条の非弁行為に抵触しない範疇で行います。
したがって、法的な代理や交渉、和解案の提案等を行うことはできません。
弁護士法72条に抵触する可能性のあるご相談については、弁護士への相談をご案内致します。

無料でお得!プラスαのサービスメニュー

  • お金に関することはファイナンシャルプランナーが相談いたします。
  • 是非とも作っておきたいエンディング・ノートの作成をサポートいたします。
  • これからの生活の安心のため資金計画書をサポートいたします。
  • 不動産に関するお悩みもご相談いただいております。

みんなの遺産分割協議サポートの流れ

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ステップ1 お問い合わせ・ご相談

まずは、お気軽にお問合せください。相談料は無料です。
電話番号 0120-536-321
メール こちらから
当事務所またはご指定の場所で相談いたします。
相談では、遺産分割についての現在の状況をお客様からヒヤリングするとともに、遺産分割協議について詳しくご説明いたします。
なお、ご相談の際は出張することもできます。

2

ステップ2 推定相続人の調査

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集。
調査後に「相続人関係図」を作成し、誰が相続人であるかを確定いたします。

3

ステップ3 財産の調査

預貯金の残高、不動産、株式、その他財産の調査および、債務の調査をいたします。
調査後に「財産確認書」を作成し、現在の財産および債務を確認いたします。

4

ステップ4 遺産分割協議書原案の作成

相続人全員のご協力のもと遺産分割協議書原案を作成します。

5

ステップ5 相続財産の分配(名義変更など)

預貯金の分配や不動産の名義など遺産分割協議書に基づき相続財産を分配していきます。

※不動産の名義変更は提携の司法書士をご紹介いたしますのでワンストップで行うことができます。
※不動産を処分する場合は、グループ会社に依頼できます。
※相続税が発生する場合は税理士、話し合いがつかず調停に移行する場合は弁護士を紹介したします。

受任する件数は制限させていただくことがあります

私どもが目指すのは、受任件数の多さではございません。
ご依頼者様が本当に満足していくような丁寧で質の高い業務を大切にしております。相続業務は時間がかかる業務でもあります。また人と人との信頼関係がなければなりません。
そのため予想以上にご依頼が多い場合などは、受任を制限させていただくことがございます。

亡くなられた方の預金は勝手に引き出すことができません

金融機関は口座の名義人が亡くなった場合、対象の預金口座を凍結してしまいます。凍結後は、預金の払い出しが原則できなくなってしまいます。凍結を解除するには、戸籍の確認や印鑑証明書および遺産分割協議書などの提出を求められます。そのため相続人全員の署名・捺印が必要になります。

料金のご案内

安心プランに含まれる内容

  • 遺産分割協議書の原案作成
  • 相続人の調査(戸籍などの収集)
  • 相続人関係図の作成
  • 財産の調査(不動産や預金など)
  • 財産目録の作成
  • 財産の整理業務(預金や株の解約や不動産の名義変更など)

※不動産の名義変更は提携の司法書士が手続き