公正証書遺言とは
 
相続が始まると相続人が複数いる場合には、遺産は相続人がいったん共有している状態になります。
この公正証書遺言とは,2人以上の証人の立ち合いのもとに,遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え,これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて,遺言者と証人がその筆記を確認してそれが正しいことを確認して承認した上で各自署名押印し,公証人が法律に従って作成した旨を記述して署名押印して作成します。
遺言の種類(公正証書遺言と自筆証書遺言)
公正証書遺言
 
公正証書遺言とは公証役場で公証人に作ってもらいます。
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立ち合いのもとに、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて、遺言者と証人がその筆記を確認してそれが正しいことを確認して承認した上で各自署名押印し、公証人が法律に従って作成した旨を記述して署名押印して作成します。
※当事務所では、安心で安全な公正証書遺言原案作成をおすすめしております。
自筆証書遺言
 
自筆証書遺言とはご自身の手で作成する遺言書のことです。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません。ワープロや代筆は無効になります。また、相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要になります。
メリット・デメリット
|  | メリット | デメリット | 
| 公正証書遺言 | 
原本が公証人役場に保管させるので、紛失・偽造・変造のおそれがない。専門家である公証人が関与するため、要件不備となる危険性が少ない家庭裁判所の検認が不要のため、すぐに遺言書の内容が執行できる。 | 
費用がかかる。資料収集、原案作成など時間と労力がかかる。証人2人が立ち会うので、証人の選定が必要。 | 
| 自筆証書遺言 | 
費用を抑えることができる。時間と労力をさくことなく作成できる。誰にも内容を知らせずに作成できる。 | 
ご自身で保管するため紛失や偽造・変造のおそれがある。ルールにしたがって書かれていない場合は無効になるおそれがある。遺言があること自体気づかれない可能性がある。家庭裁判所の検認が必要になる。 | 
公証人手数料
| 目的の価格 | 手数料 | 
| 100万円まで | 5000円 | 
| 200万円まで | 7000円 | 
| 500万円まで | 11,000円 | 
| 1,000万円まで | 17,000円 | 
| 3,000万円まで | 23,000円 | 
| 5,000万円まで | 29,000円 | 
| 1億円まで | 43,000円 | 
以下1億円を超える部分の加算
| 目的の価格 | 手数料 | 
| 1億円を超え、3億円まで 5000万円ごとに | 13,000円 | 
| 3億円を超え、10億円まで 5000万円ごとに | 11,000円 | 
| 10億円を超える部分 5000万円ごとに | 8000円 | 
| ※遺産加算(全体の財産が1億円以下の時) | 11,000円加算 | 
その他費用
| 目的の価格 | 手数料 | 
| 正本または謄本交付手数料 | 1枚 250円 | 
| 出張してもらう場合:日当20,000円 | 日当20,000円 | 
| 出張してもらう場合(4時間以内の場合) | 日当10,000円 | 
| 病院,自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合 | 基本手数料に50%加算 | 
| 交通費、輸送料など | 実費 |