相続と生命保険

生命保険金は相続税法上はみなし相続財産として課税の対象になります。
しかしながら、みなし相続財産である死亡保険金は、民法上は相続財産ではなく、あくまで受取人の固有財産となります。従って、遺産分割の対象の財産とはなりません。
受取人の固有財産になることから、生きている間に計画的な相続対策が可能となります。生命保険は相続時の現金を調達するために、最も効率の良い手段です。
納税資金や遺産分割にその力を発揮します。

相続税の節税が期待できる

生命保険の控除額により相続財産の評価額を減らすことができる。

遺産分割への対策として

円満な財産分与に活用することができます。

納税資金対策の対策として

生命保険で納税資金を準備することができます。

死亡保険金の非課税額を活用した相続財産評価の引き下げ

生命保険の非課税枠は、相続人一人当たり500万円です。
死亡保険金の非課税枠を活用することでにより相続財産の評価額を下げることができます。

生命保険金の控除

500万円×法定相続人の人数

例)相続人が3名の場合

500万円×3名=1500万円

円満な遺産分割の対策として生命保険を活用する

生命保険は遺産分割の対象の財産とはなりません。
受取人の固有財産になることから、生きている間に計画的な相続対策が可能となります。
相続財産が不動産しかないケースにおいては、長男に自宅を相続させ、次男には保険金でもって現金を渡すこともできます。
また、「遺留分」を侵害したケースにおいても、死亡保険金は遺留分の対象にならないことから、財産を残したい人に残すこともできます。

納税資金対策として生命保険を活用する

相続税を納付しなければならないが、遺産に占める割合が不動産が多く、かつ現預金はほどんど無い等といった場合、相続税は現金一括払いであることから、現金を準備しなければならないという問題が起きます。
その際に生命保険に加入していれば保険金は受取人に直接渡されるので、そのお金を使い納税資金を収めることができます。
ただし、受取人には注意が必要になります。例えば、妻の場合は配偶者の軽減措置があることから相続税を負担するケースは少ないと言えます。
受取人が子供であればそのような問題はございません。あらかじめ、相続税がどれくらいかかるかを計算しておくことをお勧めします。

メリット

  • 500万円×相続人分の相続税控除が受けられる。
  • 現金なので、財産が分けやすい。
  • 直接受取人の口座に振込まれるので、すぐに引き出すことができる。
  • 納税資金の対策として生命保険を利用することができる。
  • 相続放棄をしていても生命保険であれば受け取ることができる。

生命保険と課税の関係

「契約者」「被保険者」「受取人」が誰になるかで保険金を受け取った時の税金の種類が変わってくるので注意が必要です。

被保険者 保険料負担者 受取人 課税の種類
相続税
所得税
贈与税

どの種類の生命保険を選べばいいのか

種 類 内 容
終身保険 ・保障が生涯続く
・死亡時に死亡保険が受け取れる
・相続税対策に効果があるといわれている
定期保険 ・一定の期間保障される掛け捨ての保険
・一定の期間を過ぎると死亡保険は受け取れない
定期特約付
終身保険
・終身保険+定期保険(特約)
・定期特約部分の保障期間を過ぎると死亡保険金が下がる
養老保険 ・一定期間内に死亡した場合死亡保険金が受けるとれる
・満期まで生存した場合は満期保険金を受け取れる

生命保険の注意点

  • 健康状態が悪ければ保険に加入できない。
  • 生命保険金を受領した相続人だけが他の相続人と比べて有利になって相続人間で著しく不公平になるケースは、例外的に生命保険金も特別受益になることもございます。

わたしの相続と起業の相談窓口では生命保険に関しても相談することができます