成年後見にかかる費用

成年後見制度を検討する際に、多くの方が気になるのが費用です。

成年後見制度には、申立時に必要となる費用と、成年後見人等が選任された後に継続して発生する費用があります。

ご本人の財産状況や事案の内容によって異なりますが、一般的な目安をご紹介します。


成年後見申立て時にかかる費用

収入印紙代

家庭裁判所へ申立てを行う際に必要です。

約800円~3,000円程度

※申立区分によって異なります。


郵便切手代

家庭裁判所からの連絡や通知に使用されます。

約3,000円~5,000円程度

※裁判所によって異なります。


診断書作成費用

成年後見制度を利用するためには、医師による診断書が必要です。

約5,000円~20,000円程度


戸籍・住民票等の取得費用

申立てに必要な各種証明書の取得費用です。

数千円程度


鑑定費用(必要な場合のみ)

本人の判断能力について家庭裁判所が鑑定を行う場合があります。

約5万円~10万円程度

※近年は診断書で判断されるケースも多く、必ず発生する費用ではありません。


成年後見人等への報酬

成年後見人等が選任されると、家庭裁判所が決定する報酬が発生する場合があります。

報酬額はご本人の財産額や業務内容によって異なります。


基本報酬の目安

管理財産額1,000万円以下

月額 約2万円


管理財産額1,000万円超~5,000万円以下

月額 約3万円~4万円


管理財産額5,000万円超

月額 約5万円~6万円


※報酬額は家庭裁判所が決定します。
※必ず上記金額になるわけではありません。


ご家族が後見人になった場合

以前は親族が後見人になるケースが多くありましたが、近年は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されるケースも増えています。

親族後見人の場合でも、家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行い、報酬が認められる場合があります。


任意後見制度の費用との違い

任意後見制度の場合は、

  • 公正証書作成費用
  • 任意後見監督人への報酬
  • 専門家報酬

などが発生します。

将来の認知症に備える制度であるため、法定後見とは費用体系が異なります。


費用よりも大切なこと

成年後見制度は単なる手続きではありません。

  • 預貯金の管理
  • 施設入所契約
  • 不動産管理
  • 相続手続きへの対応
  • 悪質商法や詐欺被害の防止

など、ご本人の財産と生活を守るための制度です。

認知症が進行した後では、預金の払戻しや不動産売却が難しくなることもあります。

そのため、「費用がかかるから利用しない」ではなく、「どのような制度を利用すれば安心できるのか」を早めに検討することが大切です。


秋田市で成年後見のご相談なら

成年後見制度の費用は、ご本人の状況や財産内容によって異なります。

当事務所では、

  • 成年後見制度の利用が必要か
  • 任意後見制度との違い
  • 費用の見込み
  • 申立て手続き

について分かりやすくご説明いたします。

元銀行員としての経験を活かし、財産管理や老後の備えについても総合的にサポートいたします。

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