死後事務委任契約とは?|身寄りのない方やおひとりさまのための安心の備え

「亡くなった後の手続き」を誰にお願いできますか?

「子どもがいない」

「親族とは疎遠になっている」

「身寄りがなく、自分の死後が心配」

近年、このような不安を抱える方が増えています。

亡くなった後には、相続以外にも多くの手続きが必要になります。

例えば、

  • 葬儀や火葬
  • 納骨
  • 病院や施設の精算
  • 賃貸住宅の明渡し
  • 公共料金の解約
  • 携帯電話やインターネット契約の解約
  • 遺品整理

などです。

これらは遺言書だけでは対応できません。

そこで活用されるのが死後事務委任契約です。


死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家へ依頼しておく契約です。

元気なうちに契約を締結しておくことで、亡くなった後の不安を軽減することができます。

特に、

  • おひとりさま
  • 子どもがいないご夫婦
  • 親族と疎遠な方

に利用されることが増えています。


死後事務委任契約でできること

葬儀・火葬・納骨の手続き

亡くなった後、

  • 葬儀の手配
  • 火葬の手続き
  • 納骨の手続き

などを契約内容に基づいて行います。

生前に希望を決めておくことも可能です。


病院や介護施設の精算

入院中や施設入所中に亡くなった場合、

  • 医療費の支払い
  • 施設利用料の精算
  • 荷物の引き取り

などが必要になります。


賃貸住宅の明渡し

アパートやマンションに住んでいる場合、

  • 家財の整理
  • 退去手続き
  • 鍵の返却

などを行います。


公共料金等の解約

亡くなった後には、

  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • 携帯電話
  • インターネット

などの契約解約が必要になります。


遺品整理

ご本人が残した家財道具や生活用品の整理も依頼できます。


遺言書との違い

よくあるご質問が、

「遺言書があれば大丈夫ではないですか?」

というものです。

しかし、遺言書と死後事務委任契約は役割が異なります。


遺言書

財産を誰に引き継ぐかを決めるもの


死後事務委任契約

亡くなった後の事務手続きをお願いするもの


例えば、

  • 葬儀
  • 納骨
  • 賃貸住宅の退去

などは遺言書だけでは対応できません。

そのため、遺言書と死後事務委任契約をセットで準備することが理想的です。


任意後見契約との違い

終活では、

生前

財産管理委任契約

見守り契約

判断能力が低下した後

任意後見契約

死亡後

死後事務委任契約

という形で備えることが一般的です。


このような方におすすめです

✓ 身寄りがない

✓ 子どもがいない

✓ 親族に迷惑をかけたくない

✓ おひとりさまで老後が不安

✓ 葬儀や納骨方法を決めておきたい

✓ 施設入所中で将来が心配

✓ 遺品整理を頼める人がいない


死後事務委任契約の費用

契約内容によって異なりますが、一般的には

契約書作成費用

5万円~15万円程度

公正証書作成費用

1万円~3万円程度

預託金(事務処理費用)

20万円~100万円程度

が目安となります。

※葬儀内容や契約範囲によって異なります。


おひとりさま終活で重要な制度です

近年、

  • 単身高齢者
  • 子どもがいないご夫婦

が増加しており、死後事務委任契約のニーズも高まっています。

亡くなった後の不安を解消するためにも、元気なうちから準備を進めておくことをおすすめします。


秋田市で死後事務委任契約のご相談なら

当事務所では、

  • 死後事務委任契約
  • 任意後見契約
  • 財産管理委任契約
  • 見守り契約
  • 遺言書作成
  • 成年後見制度

など、おひとりさまや高齢者の終活を総合的にサポートしております。

元銀行員としての経験と行政書士としての専門知識を活かし、ご本人の希望に沿った終活プランをご提案いたします。

「将来に不安がある」
「身寄りがなく心配」

そんな方は、お気軽にご相談ください。