死後事務委任契約とは?|身寄りのない方やおひとりさまのための安心の備え
「亡くなった後の手続き」を誰にお願いできますか?
「子どもがいない」
「親族とは疎遠になっている」
「身寄りがなく、自分の死後が心配」
近年、このような不安を抱える方が増えています。
亡くなった後には、相続以外にも多くの手続きが必要になります。
例えば、
- 葬儀や火葬
- 納骨
- 病院や施設の精算
- 賃貸住宅の明渡し
- 公共料金の解約
- 携帯電話やインターネット契約の解約
- 遺品整理
などです。
これらは遺言書だけでは対応できません。
そこで活用されるのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家へ依頼しておく契約です。
元気なうちに契約を締結しておくことで、亡くなった後の不安を軽減することができます。
特に、
- おひとりさま
- 子どもがいないご夫婦
- 親族と疎遠な方
に利用されることが増えています。
死後事務委任契約でできること
葬儀・火葬・納骨の手続き
亡くなった後、
- 葬儀の手配
- 火葬の手続き
- 納骨の手続き
などを契約内容に基づいて行います。
生前に希望を決めておくことも可能です。
病院や介護施設の精算
入院中や施設入所中に亡くなった場合、
- 医療費の支払い
- 施設利用料の精算
- 荷物の引き取り
などが必要になります。
賃貸住宅の明渡し
アパートやマンションに住んでいる場合、
- 家財の整理
- 退去手続き
- 鍵の返却
などを行います。
公共料金等の解約
亡くなった後には、
- 電気
- ガス
- 水道
- 携帯電話
- インターネット
などの契約解約が必要になります。
遺品整理
ご本人が残した家財道具や生活用品の整理も依頼できます。
遺言書との違い
よくあるご質問が、
「遺言書があれば大丈夫ではないですか?」
というものです。
しかし、遺言書と死後事務委任契約は役割が異なります。
遺言書
財産を誰に引き継ぐかを決めるもの
死後事務委任契約
亡くなった後の事務手続きをお願いするもの
例えば、
- 葬儀
- 納骨
- 賃貸住宅の退去
などは遺言書だけでは対応できません。
そのため、遺言書と死後事務委任契約をセットで準備することが理想的です。
任意後見契約との違い
終活では、
生前
財産管理委任契約
+
見守り契約
↓
判断能力が低下した後
任意後見契約
↓
死亡後
死後事務委任契約
という形で備えることが一般的です。
このような方におすすめです
✓ 身寄りがない
✓ 子どもがいない
✓ 親族に迷惑をかけたくない
✓ おひとりさまで老後が不安
✓ 葬儀や納骨方法を決めておきたい
✓ 施設入所中で将来が心配
✓ 遺品整理を頼める人がいない
死後事務委任契約の費用
契約内容によって異なりますが、一般的には
契約書作成費用
5万円~15万円程度
公正証書作成費用
1万円~3万円程度
預託金(事務処理費用)
20万円~100万円程度
が目安となります。
※葬儀内容や契約範囲によって異なります。
おひとりさま終活で重要な制度です
近年、
- 単身高齢者
- 子どもがいないご夫婦
が増加しており、死後事務委任契約のニーズも高まっています。
亡くなった後の不安を解消するためにも、元気なうちから準備を進めておくことをおすすめします。
秋田市で死後事務委任契約のご相談なら
当事務所では、
- 死後事務委任契約
- 任意後見契約
- 財産管理委任契約
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など、おひとりさまや高齢者の終活を総合的にサポートしております。
元銀行員としての経験と行政書士としての専門知識を活かし、ご本人の希望に沿った終活プランをご提案いたします。
「将来に不安がある」
「身寄りがなく心配」
そんな方は、お気軽にご相談ください。