成年後見人になれる人とは?|家族だけでなく専門家が選ばれることもあります
成年後見人は誰でもなれるのでしょうか?
成年後見制度を検討している方から、
- 「長男が後見人になれますか?」
- 「親族以外でもなれますか?」
- 「行政書士は成年後見人になれますか?」
といったご質問をいただくことがあります。
成年後見人は、ご本人の財産や権利を守る重要な役割を担います。
そのため、家庭裁判所が適任者を選任することになります。
成年後見人になれる人
成年後見人には、
親族後見人
- 配偶者
- 子ども
- 兄弟姉妹
- その他の親族
などが選任されることがあります。
専門職後見人
- 行政書士
- 弁護士
- 司法書士
- 社会福祉士
などの専門家が選任されることもあります。
近年は、財産管理が複雑なケースや親族間に意見の対立があるケースなどで、専門職が選任される割合が増えています。
行政書士が成年後見人になるメリット
中立的な立場で財産を管理できる
家族が後見人になる場合、
「兄弟間で意見が合わない」
「お金の管理について不信感が生じる」
といった問題が発生することがあります。
行政書士が後見人になることで、第三者として中立的な立場から財産管理を行うことができます。
法律手続きに精通している
成年後見人には、
- 預貯金管理
- 施設入所契約
- 行政手続き
- 相続関連手続き
など多くの事務処理が求められます。
行政書士は日頃から各種法的手続きに携わっているため、適切に対応することができます。
継続的な支援が可能
成年後見制度は、一度手続きをすれば終わりではありません。
ご本人がお亡くなりになるまで、
- 財産管理
- 家庭裁判所への報告
- 施設や病院との対応
などを継続して行う必要があります。
行政書士は長期的な支援を行うことができます。
元銀行員だからこそできる財産管理
当事務所では、行政書士としてだけでなく、元銀行員としての経験も活かしながら支援を行っています。
成年後見制度では、
- 預貯金管理
- 定期預金の管理
- 不動産収入の管理
- 生活費の管理
- 各種支払い
など、お金に関する業務が中心となります。
金融機関で培った経験を活かし、ご本人の財産を適切に管理いたします。
家族が後見人になれないケースもあります
ご家族が後見人候補者として申立てを行っても、必ず選任されるわけではありません。
例えば、
- 親族間に対立がある
- 財産が多額である
- 不動産が複数ある
- 相続人間で紛争の可能性がある
といった場合には、家庭裁判所が専門職後見人を選任することがあります。
おひとりさまの場合は専門家後見が有効です
近年増えている、
- 身寄りのない方
- 子どもがいない方
- 親族と疎遠な方
の場合には、専門職後見人が選任されるケースが多くなっています。
また、
- 任意後見契約
- 財産管理委任契約
- 見守り契約
- 死後事務委任契約
と組み合わせることで、より安心した老後の備えが可能になります。
当事務所がご提案する老後の安心プラン
元気なうち
見守り契約
+
財産管理委任契約
↓
判断能力が低下したら
任意後見契約または成年後見制度
↓
お亡くなりになった後
死後事務委任契約
+
遺言書
このように、生前から死後まで切れ目なくサポートできる体制を整えることができます。
秋田市で成年後見のご相談なら
成年後見制度は、ご本人の財産と生活を守るための重要な制度です。
当事務所では、
- 成年後見制度のご相談
- 任意後見契約
- 財産管理委任契約
- 見守り契約
- 死後事務委任契約
- 遺言書作成
まで総合的にサポートしております。
元銀行員としての金融知識と行政書士としての専門知識を活かし、ご本人やご家族の不安を解消できるようお手伝いいたします。
「家族が後見人になれるのか知りたい」
「将来に備えて相談したい」
そんな方はお気軽にご相談ください。