法定後見と任意後見の違い

「成年後見制度」という言葉は聞いたことがあっても、「法定後見」と「任意後見」の違いまではよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

どちらも認知症などによって判断能力が低下した方を支援する制度ですが、利用するタイミングや仕組みが大きく異なります。

ご本人やご家族にとって適切な制度を選ぶために、それぞれの特徴を確認しておきましょう。


法定後見とは

法定後見は、すでに認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下している方のための制度です。

ご本人やご家族などが家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

成年後見人等は、ご本人の財産管理や各種契約手続きを行い、安心して生活できるよう支援します。

法定後見が利用される例

  • 親が認知症になり預金管理ができなくなった
  • 介護施設への入所契約が必要になった
  • 不動産の売却手続きが必要になった
  • 悪質商法の被害が心配になった

任意後見とは

任意後見は、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備え、元気なうちに後見人になってもらう人を決めておく制度です。

ご本人が十分な判断能力を有している間に、公正証書によって任意後見契約を締結します。

その後、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約が開始されます。

任意後見が利用される例

  • 将来に備えて子どもに財産管理を任せたい
  • 信頼できる専門家に支援をお願いしたい
  • 自分の希望に沿った老後の準備をしておきたい

法定後見と任意後見の比較

項目 法定後見 任意後見
利用時期 判断能力が低下した後  法定 判断能力があるうちに契約  任意
後見人を決める人 家庭裁判所 法定 本人 任意
契約の有無 不要 法定 公正証書による契約が必要 任意
開始時期 家庭裁判所の選任後 法定 判断能力低下後 任意
本人の意思の反映 限定的 法定 自分で後見人を選べる 任意

大きな違いは「誰が後見人を選ぶか」

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

そのため、ご家族が申立てをした場合でも、必ずしも家族が後見人になるとは限りません。

一方、任意後見では、ご本人が元気なうちに後見人になってもらいたい人を自由に選ぶことができます。

「長男にお願いしたい」

「専門家に任せたい」

など、自分の意思を反映できる点が大きな特徴です。


認知症になる前なら任意後見を検討しましょう

認知症になってからは任意後見契約を結ぶことができません。

そのため、

  • 一人暮らしの方
  • 子どもが遠方に住んでいる方
  • 子どもがいないご夫婦
  • おひとりさまの方

などは、早めに任意後見契約を検討することをおすすめします。


法定後見と任意後見、どちらが良いのでしょうか?

どちらが良いかは、ご本人の状況によって異なります。

判断能力が十分ある方

➡ 任意後見

すでに認知症が進行している方

➡ 法定後見

が基本的な考え方になります。


秋田市で成年後見・任意後見のご相談なら

成年後見制度は、ご本人の財産や権利を守るための重要な制度です。

しかし、

  • 法定後見と任意後見のどちらを利用すればよいのか
  • 今の状態で利用できるのか
  • 費用はどれくらいかかるのか

など、分かりにくい点も少なくありません。

当事務所では、元銀行員としての経験と行政書士としての専門知識を活かし、成年後見制度に関するご相談から任意後見契約、公正証書作成支援まで幅広くサポートしております。

秋田市で成年後見や任意後見をご検討の方は、お気軽にご相談ください。