任意後見契約
任意後見制度とは
将来もしかして認知症になった場合にそなえて、ご自身の判断能力が健常なうちに、ご自身の意思(契約)によって、信頼できる後見人を決めておくことです。
法定後見は、判断能力が既に失われた、または不十分であるため、ご自身で後見人を選ぶことができない場合に裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対して、任意後見は、まだ判断能力がある程度ある人が、ご自身で後見人を選ぶ制度です。
任意後見制度 | 成年後見制度 | |
---|---|---|
対象 | 現在は判断能力に問題ない人 | 既に判断能力が不十分な人 |
後見人は誰が決めるか | 本人が決めることができる | 家庭裁判所が決める |
導入時期 | 現在 | 将来 |
取消権 | 取消権がない | 取消権がある |
任意後見制度の流れ
1
今は元気であるが、将来認知症かどうか不安である(任意後見制度の利用の検討)
現在、判断能力があることが前提になる
2
ご自身の意思で選んだ家族や知人および行政書士などの専門家と任意後見契約を締結する
任意後見契約は、公証役場で公正証書として作成しておきます。
3
少し認知の症状がでてきた(判断能力の低下)
認知症の症状を確認します
4
家庭裁判所に任意後見監督人の申し立て
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします
5
任意後見人の仕事がスタート
任意後見契約の種類
将来型 | 判断能力が正常なうちに、将来にそなえて準備しておくもの。 判断能力が低下した際に、任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見契約を発行させる。 |
---|---|
即効型 | 任意契約後すぐに任意後見契約の効力を発生させるもの。 契約を締結することはできるが、判断能力が低下し始めている場合に利用される。 |
移行型 | 判断能力に問題はないが、財産の管理を委任したいという場合に利用される。 任意後見契約のほかに、「財産管理等委任契約」や「見守り契約」を結んでおき、判断能力がある間は財産管理等委任契約で財産を保護し、見守り契約で本人の心身の状態や生活の状況を確認する。判断能力が不十分になった場合には任意後見契約に移行する。
※これら組み合わせに、亡くなった後のことに備え、「死後事務委任契約」を結ぶこともできます。 |
任意後見制度をするメリット、デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
ご自身のの判断能力が低下する前に契約するので、ご自身の意思ににより信頼できる人を後見人を選ぶことができる。 | 死後の事務や財産管理は依頼できない。 |
任意後見人には、親族などのほか、行政書士などの専門家に依頼することができる。 | 法定後見制度と異なり不利な契約をしてしまった場合に契約を取消す権限がない。 |
契約の内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される。 | 任意後見人受任者が同居していない場合は、本人の判断能力の把握が不十分になる可能性がある。 |
契約内容を自由に決めることができる。(自己の生活、療養看護、財産管理など) | 本人の判断能力が低下したことを知りながら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てを行わない可能性がある。 |
家庭裁判所が選出した任意後見監督人が、任意後見人の仕事をチェックする。 | 第三者との契約の場合は通常報酬がかかる。 |