民事信託とは
民事信託とは、ご自身の財産を、「誰に・どのような目的で・いつ」わたすかを、元気なうちに契約しておくことで、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。
家族信託とは
民事信託の中でも、信頼できる家族に財産の管理や移転を目的として、財産を託すことを「家族信託」と呼んでいます。
具体的には、財産の所有者である「委託者」(例:父親)が元気なうちに、財産の名義だけを「受託者」(例:長男)に移し、そこから得られる権利(例:アパートの賃料)については父親が「受益者」として受け取る仕組みを作ることができます。
- 財産を任せる人・・・・委託者
- 財産の管理・処分をする人・・・・受託者
- 財産から発生する利益をもらう人・・・受益者
このような方におススメ
- 認知症になる前に財産管理を家族に任せたい。
- 息子の浪費癖が不安であるため、相続で一度に渡すのではなく少しずつ渡したい。
- 代々続く不動産を自分の家系で引き継ぎたい。
- 子が障害をもっており、死んだあとのことが不安。
- 親が遺言書を書くことに抵抗を示している。
家族信託のメリット
- 親が元気なうちは、親が委託者(財産を任せる人)兼受益者(財産の管理・処分をする人)となり、いままでと同じく財産管理や運用ができる。
- 親が認知症になった場合でも財産管理が容易にできる。
親が認知症になり介護施設に入所することになっても、受託者(財産の管理・処分をする人)がその費用に充てるため、空き家となった母の自宅を売却できるなど、親の財産管理が容易にできるので、認知症になったときの対策になります。 - 成年後見制度に代わり、より柔軟な財産管理ができる。
家族信託は本人が元気なうちに、本人の要望などを信託契約書の中に記載することで、本人の要望に沿った柔軟な財産管理ができます。 - 将来にわたる相続まで決めることができる
死後は、妻へ、妻の死後は長女へなど、ずっと先のことまで指定できます。 - 遺言の代わりになる
契約に信託財産の帰属を定めることで、遺言と同じ効果が発揮されます。また、遺言よりも柔軟に利用することができます。 - 不動産の共有回避や共有不動産の塩漬け予防が実現
将来不動産を兄弟で共有せざるを得ない場合に、共有者(兄弟)全員の同意が得られなくなった場合などに起こる不動産の活用や処分ができなくなるリスクを回避できます。
家族信託のデメリット
- 受託者(財産の管理・処分をする人)を誰に指定するかで争う可能性があるなど、関係者が納得することが大切。
- 受託者(財産の管理・処分をする人)は、責任を重く感じてしまうことがある。
- 長期間にわたって資産の処分に制限をかけるようなことも考えられるため、争いのもとになってしまうリスクがある。
- 専門家を入れると報酬がかかってしまう。
注意点
- トラブルにならないよう関係者とのコミュニケーションが重要。
- 何を信託するのか、誰に信託するのか、何のために信託するのか、確認しておく。
- 公正証書で作成することが望ましい。
- 登記・登録が必要。
成年後見との違い
成年後見制度は、判断能力が低下した方を守るための制度でございます。ついては、本人の資産を保護することが目的であり、積極的に運用するなどの行為はできません。一方で、家族信託は、本人の元気なうちに信託契約を結んでおくことで、財産を積極的に運用し、処分することができます。
家族信託 | 成年後見 | |
---|---|---|
趣旨 | 本人の目的達成 | 本人の財産を守る |
財産の運用や処分 | 委託者が希望したとおりに財産の運用や処分ができる | 本人の財産を減らす行為は原則不可 |
財産管理者 | 家族 | 裁判所が決定 |
監督 | 信託監督人の設置が可能 | 裁判所の判断によって後見監督人が選任される |
趣旨 | |
---|---|
家族信託 | 本人の目的達成 |
成年後見 | 本人の財産を守る |
財産の運用や処分 | |
家族信託 | 委託者が希望したとおりに財産の運用や処分ができる |
成年後見 | 本人の財産を減らす行為は原則不可 |
財産管理者 | |
家族信託 | 家族 |
成年後見 | 裁判所が決定 |
監督 | |
家族信託 | 信託監督人の設置が可能 |
成年後見 | 裁判所の判断によって後見監督人が選任される |
成年後見制度が利用できない方も利用できる
ギャンブルなどでの浪費癖のある方は、成年後見制度を利用することはできません。一方で、家族信託であれば利用できます。
なお、後見制度は家庭裁判所への報告が必要でございます。さらに、後見人や後見監督人への報酬を支払うことになります。家族信託では、後見制度のような制限はございません。
遺言との違い
遺言は、遺言書を残すことで、誰に・どの財産を相続するかを定めることができます。
しかし、家族信託のように「財産を浪費してしまうおそれがあるため、毎月定額を渡してほしい」などといったところまでは指定できません。
遺言代用信託とは
委託者は生前に受託者(財産を管理・処分する人)との信託契約を結び、委託者(財産を任せる人)兼受益者(財産から発生する利益をもらう人)が死亡した場合に承継者を信託契約に定めておきます。委託者兼受益者の死亡によっても信託を終了させずに、引続き信託を継続させることができます。
具体的には、当初の信託契約の時は、委託者を当初受益者としておき、当初受益者の死後に次の受益者を決めておくことです。当初受益者の死亡と同時に、受益権は次の受益者に移動することから、遺言と同じような効果があります。
遺言は単独でできることから、後から遺言を簡単に書き直せることに対し、家族信託は、委託者と受託者(財産の管理・処分を引き受ける人)の契約であるため、遺言のように単独で内容を書き直すことは原則できません。
自己信託とは
委託者(財産を任せる人)と受託者(財産の管理・処分する人)が同一の場合で、自己の財産を受益者(財産から発生する利益をもらう人)のために管理や処分する信託をいいます。委託者と受託者は同じ人になりますが、受益者は異なるため、実質的に財産は受益者に移転することになります。
受益者連続型信託とは
家族信託では、委託者兼受益者は、最初の契約の際に、「子が死亡したら、次は孫へ財産を渡す。」など自由に決めておくことができます。(次の次の代まで、財産の承継先を決めておくことができる。)
一方で、遺言は自分が死亡した際は子へ財産を渡すことはできるが、子が死亡したら孫へ財産を渡すところまで指定できません。