よくあるご相談

親が認知症になり始めています。成年後見制度は利用できますか?

認知症の程度によって利用できる制度が異なります。

すでに判断能力が低下している場合は法定後見制度、まだ十分な判断能力がある場合は任意後見制度を検討できる可能性があります。

まずは現在の状況をお聞かせください。


認知症になると銀行の預金は下ろせなくなりますか?

認知症になったからといって直ちに口座が凍結されるわけではありません。

しかし、金融機関が本人の判断能力低下を把握した場合、預金の払戻しや各種手続きに制限がかかることがあります。

その場合、成年後見制度の利用が必要になることがあります。


親の通帳を子どもが管理しても問題ありませんか?

親が十分に判断できる状態で同意している場合は問題ありません。

ただし、認知症が進行している場合は、後日親族間のトラブルや金融機関との手続きで問題になることがあります。

財産管理委任契約や任意後見契約を利用することで、安心して管理できる場合があります。


子どもが県外に住んでいても成年後見人になれますか?

可能です。

ただし、定期的な財産管理や家庭裁判所への報告が必要になるため、状況によっては専門職後見人が選任される場合もあります。

ご家族の状況に応じた方法をご提案いたします。


成年後見人は家族がなれますか?

家族が後見人候補者として申立てを行うことは可能です。

ただし、最終的に後見人を選任するのは家庭裁判所です。

場合によっては弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されることもあります。


成年後見制度を利用すると何ができますか?

主に次のような支援を行います。

  • 預貯金の管理
  • 年金の管理
  • 介護施設の契約
  • 不動産管理
  • 相続手続きへの対応
  • 悪質商法被害の防止

ご本人の財産と生活を守るための制度です。


成年後見制度を利用すると相続対策はできますか?

成年後見制度は財産を守る制度であり、相続対策を目的とした制度ではありません。

相続税対策や財産贈与などには制限があります。

相続対策をご希望の場合は、遺言書や家族信託なども含めて検討する必要があります。


成年後見制度を利用すると自宅は売却できますか?

売却できる場合があります。

ただし、ご本人が住んでいる自宅(居住用不動産)の売却には家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

事前に十分な検討が必要です。


成年後見制度にはどのくらい費用がかかりますか?

申立費用は数万円程度が一般的です。

また、成年後見人等が選任された後は、家庭裁判所が決定する後見人報酬が発生する場合があります。

詳しくは「成年後見にかかる費用」のページをご覧ください。


任意後見と成年後見の違いは何ですか?

任意後見は元気なうちに将来へ備える制度です。

成年後見(法定後見)は、すでに判断能力が低下した後に利用する制度です。

認知症になる前であれば、任意後見制度を利用できる可能性があります。


一人暮らしで身寄りがありません。相談できますか?

もちろん可能です。

おひとりさまの方から、

  • 任意後見
  • 財産管理委任契約
  • 見守り契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言書作成

について多くのご相談をいただいております。

将来の不安を減らすためにも、早めの準備をおすすめします。


まずは相談だけでも大丈夫ですか?

もちろんです。

成年後見制度を利用するべきかどうか分からない段階でも問題ありません。

現在の状況をお伺いし、

  • 成年後見
  • 任意後見
  • 財産管理委任契約
  • 遺言書
  • 死後事務委任契約

などの中から適切な方法をご提案いたします。