成年後見にかかる費用
成年後見制度を検討する際に、多くの方が気になるのが費用です。
成年後見制度には、申立時に必要となる費用と、成年後見人等が選任された後に継続して発生する費用があります。
ご本人の財産状況や事案の内容によって異なりますが、一般的な目安をご紹介します。
成年後見申立て時にかかる費用
収入印紙代
家庭裁判所へ申立てを行う際に必要です。
約800円~3,000円程度
※申立区分によって異なります。
郵便切手代
家庭裁判所からの連絡や通知に使用されます。
約3,000円~5,000円程度
※裁判所によって異なります。
診断書作成費用
成年後見制度を利用するためには、医師による診断書が必要です。
約5,000円~20,000円程度
戸籍・住民票等の取得費用
申立てに必要な各種証明書の取得費用です。
数千円程度
鑑定費用(必要な場合のみ)
本人の判断能力について家庭裁判所が鑑定を行う場合があります。
約5万円~10万円程度
※近年は診断書で判断されるケースも多く、必ず発生する費用ではありません。
成年後見人等への報酬
成年後見人等が選任されると、家庭裁判所が決定する報酬が発生する場合があります。
報酬額はご本人の財産額や業務内容によって異なります。
基本報酬の目安
管理財産額1,000万円以下
月額 約2万円
管理財産額1,000万円超~5,000万円以下
月額 約3万円~4万円
管理財産額5,000万円超
月額 約5万円~6万円
※報酬額は家庭裁判所が決定します。
※必ず上記金額になるわけではありません。
ご家族が後見人になった場合
以前は親族が後見人になるケースが多くありましたが、近年は弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されるケースも増えています。
親族後見人の場合でも、家庭裁判所へ報酬付与の申立てを行い、報酬が認められる場合があります。
任意後見制度の費用との違い
任意後見制度の場合は、
- 公正証書作成費用
- 任意後見監督人への報酬
- 専門家報酬
などが発生します。
将来の認知症に備える制度であるため、法定後見とは費用体系が異なります。
費用よりも大切なこと
成年後見制度は単なる手続きではありません。
- 預貯金の管理
- 施設入所契約
- 不動産管理
- 相続手続きへの対応
- 悪質商法や詐欺被害の防止
など、ご本人の財産と生活を守るための制度です。
認知症が進行した後では、預金の払戻しや不動産売却が難しくなることもあります。
そのため、「費用がかかるから利用しない」ではなく、「どのような制度を利用すれば安心できるのか」を早めに検討することが大切です。
秋田市で成年後見のご相談なら
成年後見制度の費用は、ご本人の状況や財産内容によって異なります。
当事務所では、
- 成年後見制度の利用が必要か
- 任意後見制度との違い
- 費用の見込み
- 申立て手続き
について分かりやすくご説明いたします。
元銀行員としての経験を活かし、財産管理や老後の備えについても総合的にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
