成年後見人になれる人とは?|家族だけでなく専門家が選ばれることもあります

成年後見人は誰でもなれるのでしょうか?

成年後見制度を検討している方から、

  • 「長男が後見人になれますか?」
  • 「親族以外でもなれますか?」
  • 「行政書士は成年後見人になれますか?」

といったご質問をいただくことがあります。

成年後見人は、ご本人の財産や権利を守る重要な役割を担います。

そのため、家庭裁判所が適任者を選任することになります。


成年後見人になれる人

成年後見人には、

親族後見人

  • 配偶者
  • 子ども
  • 兄弟姉妹
  • その他の親族

などが選任されることがあります。


専門職後見人

  • 行政書士
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士

などの専門家が選任されることもあります。

近年は、財産管理が複雑なケースや親族間に意見の対立があるケースなどで、専門職が選任される割合が増えています。


行政書士が成年後見人になるメリット

中立的な立場で財産を管理できる

家族が後見人になる場合、

「兄弟間で意見が合わない」

「お金の管理について不信感が生じる」

といった問題が発生することがあります。

行政書士が後見人になることで、第三者として中立的な立場から財産管理を行うことができます。


法律手続きに精通している

成年後見人には、

  • 預貯金管理
  • 施設入所契約
  • 行政手続き
  • 相続関連手続き

など多くの事務処理が求められます。

行政書士は日頃から各種法的手続きに携わっているため、適切に対応することができます。


継続的な支援が可能

成年後見制度は、一度手続きをすれば終わりではありません。

ご本人がお亡くなりになるまで、

  • 財産管理
  • 家庭裁判所への報告
  • 施設や病院との対応

などを継続して行う必要があります。

行政書士は長期的な支援を行うことができます。


元銀行員だからこそできる財産管理

当事務所では、行政書士としてだけでなく、元銀行員としての経験も活かしながら支援を行っています。

成年後見制度では、

  • 預貯金管理
  • 定期預金の管理
  • 不動産収入の管理
  • 生活費の管理
  • 各種支払い

など、お金に関する業務が中心となります。

金融機関で培った経験を活かし、ご本人の財産を適切に管理いたします。


家族が後見人になれないケースもあります

ご家族が後見人候補者として申立てを行っても、必ず選任されるわけではありません。

例えば、

  • 親族間に対立がある
  • 財産が多額である
  • 不動産が複数ある
  • 相続人間で紛争の可能性がある

といった場合には、家庭裁判所が専門職後見人を選任することがあります。


おひとりさまの場合は専門家後見が有効です

近年増えている、

  • 身寄りのない方
  • 子どもがいない方
  • 親族と疎遠な方

の場合には、専門職後見人が選任されるケースが多くなっています。

また、

  • 任意後見契約
  • 財産管理委任契約
  • 見守り契約
  • 死後事務委任契約

と組み合わせることで、より安心した老後の備えが可能になります。


当事務所がご提案する老後の安心プラン

元気なうち

見守り契約

財産管理委任契約

判断能力が低下したら

任意後見契約または成年後見制度

お亡くなりになった後

死後事務委任契約

遺言書

このように、生前から死後まで切れ目なくサポートできる体制を整えることができます。


秋田市で成年後見のご相談なら

成年後見制度は、ご本人の財産と生活を守るための重要な制度です。

当事務所では、

  • 成年後見制度のご相談
  • 任意後見契約
  • 財産管理委任契約
  • 見守り契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言書作成

まで総合的にサポートしております。

元銀行員としての金融知識と行政書士としての専門知識を活かし、ご本人やご家族の不安を解消できるようお手伝いいたします。

「家族が後見人になれるのか知りたい」
「将来に備えて相談したい」

そんな方はお気軽にご相談ください。