財産管理委任契約
財産管理委任契約とは
ご自身の財産の管理やその他生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任することです。
判断能力が不十分になってから効力が生じる「任意後見契約」と異なり、判断能力が問題ないときから、開始することができます。
- 体の具合が悪く外出が困難であるため、預金の管理に不自由している。
- 任意後見契約を結んでいるが、それまでの間が不安だ。
- 親族と仲が悪く、財産の管理をしてもらいたい。
任意後見契約との違い
財産管理等委任契約 | 任意後見契約 | |
---|---|---|
契約 | 公正証書でなくとも可能 | 公正証書のみ |
開始時期 | 自由に定めることができる | 家庭裁判所で任意後見監督人が選任されたとき |
監督者 | なし | 任意後見監督人 |
財産管理等委任契約の内容
管理を依頼する・しないや代理権の範囲は契約により自由に定めることができます。
- 入出金など金融機関の口座管理をしてもらいたい。
- 介護施設の費用を支払ってほしい。
- 日用品の購入をしてもらいたい。
- 賃料収入のある不動産の管理をしてほしい。
- 葬儀や埋葬などの死後の事務手続きをしてほしい。
財産管理契約のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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財産管理の内容を自由に決めることができる | 社会的信用性が不十分(公正証書が作成されるわけではない) |
判断能力が問題ない時から利用できる | しっかり業務をしているのかなどのチェック機能が不十分 |