生前贈与

お子様やお孫様などに対して、生きている間に計画的に財産を贈与することで、「相続財産」を減らすことができます。

生前贈与のポイント

  • 贈与者の贈与する意思と受贈者の贈与を受ける意思により成立する。
  • 贈与契約書を作成しておく。
  • 贈与する人の口座に振り込むなど贈与の事実が残るようにする。

暦年課税

贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。贈与が110万円以内であれば、税務署への申告は必要ありません。
110万円を超えると、その超えた部分に贈与税がかかります。

相続時精算課税制度

2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円を超える部分に20%の贈与税が課されます。
贈与財産の種類、金額、贈与回数、年数に制限はありません

  • 60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与。
  • 贈与する財産の種類や金額および回数に制限はない。
  • 相続時精算課税制度を利用し贈与した財産は、相続発生時に相続税の対象になる。
  • 相続時精算課税制度を利用するとそれ以降は暦年課税制度を利用できない。

配偶者への自宅の贈与

婚姻期間が20年以上ある夫婦で、居住用の不動産を贈与する場合には、最高で2千万円まで非課税となります。
さらに暦年贈与の非課税枠の110万円も使えるため、これを組み合わせれば、あわせて2110万円までが非課税となります。
ただし、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与された居住用の不動産に住むこと、そしてその後も引き続き居住する見込があることが要件になります。