死後事務委任契約とは

ご自身が亡くなった後に、葬儀や埋葬および遺品の整理などの事務手続きについて、生きている間に親族や知人および行政書士などの専門家等に委託しておく契約です。
死後の事務手続きを任せる人(親族や知人、または行政書士などの専門家など)との間で自由に内容を定めて契約しますので、ご自身の希望に沿うことができます。

 
委任者(本人)
生前に契約
受託者 親族
知人
行政書士など
死後
葬儀、埋葬
遺品整理
死亡届などの手続きなど

死後事務の内容

主な死後事務の内容

死亡届や住民票関係の手続き 役所へ死亡届や世帯主の変更届の提出
健康保険、年金などの手続き 健康保険や公的年金などの資格喪失
勤務先への手続き 未払い給与や退職金など
公共サービスの手続き 電気・ガス・水道・電話などの解約
固定資産税、住民税の納税 未払いの納税手続き
医療機関、介護施設の手続き 入院費や施設利用料などの未払い分を精算
葬儀、火葬に関する手続き 生前に希望した方法で行う
埋葬、散骨に関する手続き 生前に希望した方法で行う
住居にかかる手続き 賃貸契約の解約、住居の引き渡しまでの管理
遺品整理 住居内の遺品整理をするための手配
家族や親族への連絡 家族、親族、友人への死亡通知

亡くなった後の事務手続きに悩みを持っている方が利用されています

死後事務委任契約は、何らかの理由があり死後に葬儀などの事務を任せることができないようなお悩みを持っている方に多く利用されています。

  • 身寄りがない。
  • 家族や親族との関係がうまくいっておらず頼りたくない。
  • 家族や親族が遠方にいるので負担をかけたくない。
  • 身体が不自由である、高齢である家族に迷惑をかけたくない。

死後事務委任契約をするメリット

  • ご自身が亡くなった後の手続きを頼める人がいない場合でも安心。
  • 家族や親族に負担をかけずにすむ。
  • 葬儀や埋葬およびお墓などについてご自身の希望を実現できる。

死後事務委任契約の注意点

  • ご自身の意思で作成したことをしめすためにも、できるだけ公正証書で作成しておく。
  • 葬儀や埋葬には費用もかかることから、いくら出すか、どこから出すかを明確にしておく。
    生前に一定の金額を預託するなどの対策が必要となる。
    遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金〇〇円を預託してあり、それを使用してください」と指定することもできる。
  • 死後委任契約の内容が相続人の意向に沿わないものである場合は、トラブルにならないよう事前に親族と話し合い了承を得ておく。