財産管理委任契約とは
将来の不安に備えて、信頼できる人に財産管理を任せる制度です
「最近、銀行へ行くのが大変になってきた」
「入院中の支払いや手続きが心配」
「遠方に住む子どもに財産管理をお願いしたい」
「認知症になる前に準備をしておきたい」
このような不安を感じている方に活用されているのが財産管理委任契約です。
財産管理委任契約とは、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる家族や専門家に財産管理や各種手続きを任せるための契約です。
成年後見制度のように家庭裁判所の関与はなく、ご本人の意思で自由に契約内容を決めることができます。
財産管理委任契約でできること
契約内容によって異なりますが、一般的には次のようなことを依頼できます。
預貯金の管理
- 預金の入出金手続き
- 振込や支払い
- 通帳の管理
- 定期預金の更新
高齢になると銀行へ行くことが負担になる場合があります。
そのような場合でも安心して生活を続けることができます。
年金や公共料金の管理
- 年金の受領確認
- 電気・ガス・水道料金の支払い
- 固定資産税の支払い
- 各種税金の納付
支払い漏れや滞納を防ぐことができます。
不動産の管理
- 自宅の維持管理
- 賃貸物件の管理
- 管理会社との連絡
- 固定資産税の手続き
不動産を所有している方には特に重要な制度です。
役所や各種機関での手続き
- 行政手続き
- 年金関係の手続き
- 各種申請手続き
高齢になると負担となる手続きを代理してもらうことができます。
成年後見制度との違い
よく混同される制度に成年後見制度があります。
大きな違いは利用するタイミングです。
| 項目 | 財産管理委任契約 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 判断能力 | 必要 | 低下後に利用 |
| 契約相手 | 自分で選べる | 家庭裁判所が選任 |
| 利用開始 | 契約後すぐ | 家庭裁判所の審判後 |
| 家庭裁判所の関与 | なし | あり |
財産管理委任契約は、元気なうちから利用できる制度です。
任意後見契約との違い
財産管理委任契約と任意後見契約をセットで利用するケースも多くあります。
財産管理委任契約
現在の財産管理を支援する制度
任意後見契約
将来認知症になった場合に備える制度
例えば、
今は元気だけれど銀行手続きが大変
↓
財産管理委任契約
将来認知症になったら
↓
任意後見契約
という形で備えることができます。
このような方におすすめです
✓ 一人暮らしの高齢者
✓ 子どもが遠方に住んでいる
✓ 銀行手続きが負担になってきた
✓ 入院や施設入所を予定している
✓ 認知症になる前に準備したい
✓ 不動産管理が心配
✓ 身寄りがなく将来に不安がある
財産管理委任契約の費用
費用は契約内容や依頼先によって異なります。
一般的には、
契約書作成費用
3万円~10万円程度
公正証書作成費用
1万円~3万円程度
財産管理報酬(専門家へ依頼する場合)
月額1万円~5万円程度
が一つの目安となります。
※財産内容や業務範囲により異なります。
早めの準備が安心につながります
認知症になった後では、財産管理委任契約を結ぶことができません。
そのため、
- 任意後見契約
- 遺言書
- 死後事務委任契約
などと併せて、元気なうちから準備しておくことが大切です。
秋田市で財産管理委任契約のご相談なら
当事務所では、
- 財産管理委任契約
- 任意後見契約
- 成年後見制度
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など、高齢者の財産管理と終活を総合的にサポートしております。
元銀行員として長年培った金融知識と行政書士としての専門知識を活かし、ご本人とご家族が安心して暮らせる仕組みづくりをお手伝いいたします。
「まだ元気だけれど、将来に備えておきたい」
そんな方は、お気軽にご相談ください。