遺留分とは

遺留分とは、相続財産の中で一定の相続人に残されるべき財産の割合のことをいいます。
たしかに遺言書では相続財産をどのように残すのかを指定することができます。全ての財産を特定の残したい人に残すことも可能です。
しかしながら、相続財産を受け取れたはずの相続人がもらえないとなると、生活に困ってしまうなど納得できないケースも起こってしまいます。
このような事態にならないよう、一定の法定相続人については、一定割合において相続財産を承継する権利が認められているのです。

遺留分の割合

配偶者 子ども 父母
配偶者と子ども 1/4
(法定相続分:1/2)
1/4
(法定相続分:1/2)
配偶者と父母 1/3
(法定相続分:2/3)
1/6
(法定相続分:1/3)
子どものみ 1/2
(法定相続分:全部)
父母のみ 1/3
(法定相続分:全部)
相続人 遺留分
配偶者 法定相続分の2分の1
子供(直系卑属) 法定相続分の2分の1
親(直系尊属) 法定相続分の2分の1(法定相続人に配偶者がいなければ3分の1)
兄弟姉妹 遺留分なし

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、法定相続分よりも多くの財産を承継している法定相続人に対して、自分の遺留分を侵害した相続人に遺留分にあたる部分を請求することができます。
この遺留分を請求する意思表示のことを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分減殺請求の注意点

  • 侵害されているご本人が請求しなければならない。
  • 相続があったことと、遺贈や贈与があったことを知ってから1年以内に行う。
  • 相続開始から10年たった場合も消滅する。

遺留分の具体的なケース

図で説明