遺産分割協議とは
相続が始まると相続人が複数いる場合には、遺産は相続人がいったん共有している状態になります。
この共有している状態を個々の単独の所有に分けることが遺産分割です。
その際に、被相続人(亡くなった方)が遺言で相続財産の分け方を指定していた場合は、遺言の内容に従い相続財産は分けられることになります。ただし、遺言が無い場合は相続人全員の協議による遺産分割協議により相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割協議は全員の参加と同意が必要で、相続人の誰かを除外した場合は無効になります。遺産分割協議で相続人全員の合意が得られなかった場合、家庭裁判所にて遺産分割調停を行うことになります。
遺産分割の方法
現物分割
遺産をそのまま分割する方法です。遺産を換金することなく、現物のままで各法定相続人に分割します。
メリット | デメリット |
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どの財産が誰のものになるかが明確 | 財産の評価が違うためなどは公平に分割するのが困難 |
名義を変更するだけなので早く簡単に分割できる | 財産価値の高いを相続した方が、他の相続人に対して金銭を支払うなど代償が必要なケースもある |
例 | 土地建物は妻、現金は長男、株式は長女で遺産を分割した |
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換価分割
遺産を売却等により現金化した後に、現金を分配する方法です。相続する不動産に居住される相続人がいない場合や、不動産の維持・管理が負担となってしまうなるケースなどでこの方法が採られます。財産を現金化するため相続人同士でわかり易く公平な遺産分割ができる一方、希望した価格で売却できなかったり、売却に際して処分の手間や費用がかかることがあります。
メリット | デメリット |
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公平に分割できるという | 売却するのに手間と時間および費用がかかってしまう |
現金化されるので分けやすい | 不動産などは売却タイミングによって価値が変動してしまう |
どの相続人も不動産が必要ない場合に活用できる | いったん相続人全員の共有名義の登記にするか、代表者の名義にする必要がある |
例 | 空き家を売却して長男、長女が現金を1000万円ずつ均等に分けた |
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代償分割
特定の相続人(一人またわ数人)が遺産を相続する代わりに、相続分に相応する代償金を支払うものです。
代償分割が行われるのは、高額な不動産や事業を引き継ぐケースなど採用されています。財産を分割しないで取得できる一方で、代償金を支払うため金銭的な負担がかかってしまうます。
メリット | デメリット |
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必要な不動産を特定の相続人に取得させることができる | 代償金を支払うだけの資力がなければ代償分割は難しい |
事業を承継する場合、業務上特定の不動産が必要である場合に有効 | 代償金をいくらにするかでトラブル |
例 | 建物と土地を長男が相続するかわりに、長男が次男に500万円支払った |
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共有分割
共有分割とは、相続人全員で不動産を共有することです。
メリット | デメリット |
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不動産を手放さなくていい | 相続人のうち誰かが死亡した場合、相続人の数が増えることになるなどトラブルを引き起こす原因なる |
面倒な手続きが不要となる | 売却する際に共有者全員の同意が必要 |
例 | 自宅を妻、長男、長女の共有名義にしておく |
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遺産分割協議の注意点
遺言が残されていないかを確認する
遺言は、遺産分割協議に優先します。後から遺言が出てきたということにならないよう、しっかりと遺言の有無を確認しましょう。
相続人全員が参加する
相続人が一人でもかけると遺産分割協議は無効になってしまいます。
遺産分割協議がまとまらなければ「調停」へ
相続人が1人でも遺産分割協議に納得しなければ、話し合いの場は家庭裁判所の「調停」に移行していくことになってしまいます。なお、「調停」の場でも、相続人全員の合意が必要になります。
相続人に未成年者がいる場合
未成年者の代理人が遺産分割協議をする特別代理人を選任する、未成年者が成年に達してから遺産分割協議をする などの方法をとらなければならない。
財産の調査をしっかりとする
後から新たに財産が出てこないように、しっかりと財産の調査を行うとともに、なぜそのように財産を評価したのかの根拠について、全員が納得することが必要です。
「だれが」「何を」「どれだけ」取得するのかを明確にする
誰が、いくらの価値のある、どの財産を、どれくらい受け取るのかを明確にすることで、相続人全員が納得のいく協議を目材ます。
遺産分割協議書を作成するメリット・作成しないデメリット
<作成するメリット>
- 相続人全員の間で合意内容について、書面でしっかりと確認できる。
- 不動産の相続登記を行う際に、遺産分割協議書が必要となる。
- 金融機関に預貯金等の解約・払い戻しをする際に、遺産分割協議書が必要となる。
<作成しないデメリット>
- 遺産分割をしていない間に、さらに相続が発生することにより相続人の数が増え、遺産分割が困難になる。
- 税制面で不利益を受けることがある(小規模宅地等の特例、配偶者の相続税税額控除など)。
- 不動産の処分ができないままの状態が続く。