相続放棄とは
相続放棄とは、 相続人が被相続人(亡くなった方)の相続財産の相続を放棄することです。
被相続人のすべての相続財産を相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄をするためには
相続の開始後3カ月以内に被相続人が亡くなったときの居住地がある家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄は、相続人単独で行うことができます。
相続放棄のメリット
- マイナスの財産(借入金など)を受け継がなくてもよい
- 相続の手続きをする必要がない
相続放棄の注意点
- 相続放棄申述の期間は自身に相続があると知ってから原則3ヶ月しかない。
- プラス財産を受け継ぐ権利をも放棄したことになる。
- 相続放棄の取消はできない。
- 相続開始前の相続放棄は認められていない。
- 相続放棄をしたことで他の相続人(第2順位)が相続人になってしまいトラブルにつながることがある。
- 生命保険は相続放棄をしても受け取ることができる。
相続放棄をするケース
- 多額の借入金があった。(マイナスの財産を多く受け継いでしまった。)
- 誰かの連帯保証人になっていた。
- 相続争いに巻き込まれることを避けたい。
- 事業などを特定の相続人になどに引き継がせたい。
単純承認したとみなされるケース
- 相続財産の全部、または一部を処分してしまった場合。
- 相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合。
限定承認
プラスの財産で支払いができる範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐことを「限定承認」といいます。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からない場合などに選択することができます。ただし、限定承認は相続人単独でできる相続放棄と違い、相続人全員の合意が必要になります。
限定承認も相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
相続放棄の申述手続き
申述人 | 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人) |
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申述期間 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 |
申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
費用 | 収入印紙800円分(申述人1人につき)、連絡用の郵便切手400円分程度 |
必要な書類 | ●相続放棄の申述書 ●添付書類 <共通> 被相続人の住民票除票又は戸籍附票申述人(放棄する方)の戸籍謄本 <申述人が被相続人の配偶者の場合>
<申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)の場合>
<申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合>
<申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合>
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その他
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。