「遺言書で長男にすべての財産を残すことはできるの?」
「親の面倒を見ていた兄だけが多く財産を受け取るのは仕方ない?」
「相続では、兄弟姉妹が必ず平等にもらえるの?」
このような疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
相続では、ご本人の意思を反映するために遺言書を作成することができます。
しかし、遺言があれば自由に財産を分けられるというわけではありません。
一定の相続人には、法律によって守られた最低限の取り分である**「遺留分(いりゅうぶん)」**が認められています。
この記事では、遺留分の基本的な仕組み、対象となる人、遺言作成時の注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続財産を受け取る権利です。
例えば、
「長男が長年介護をしてくれたため、すべての財産を長男に相続させる」
という遺言書を作成することはできます。
しかし、他の子どもなど遺留分を持つ相続人は、自分の遺留分が侵害されている場合、財産を受け取った人に対して金銭の支払いを請求することができます。
これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分が認められる人・認められない人
遺留分が認められる人
次の方には遺留分があります。
- 配偶者
- 子ども(代襲相続人を含む)
- 父母などの直系尊属
遺留分が認められない人
一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、子どもがいないご夫婦の場合、夫が亡くなると妻と夫の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合、
「全財産を妻に相続させる」
という遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。
遺留分の割合はどれくらい?
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
配偶者や子どもが相続人の場合
原則として、相続財産全体の 2分の1 が遺留分となります。
例えば、子ども2人の場合、それぞれの遺留分は法定相続分に応じて計算します。
父母など直系尊属のみが相続人の場合
相続財産全体の 3分の1 が遺留分となります。
秋田で多い「自宅・土地」の相続では遺留分に注意
秋田市をはじめ秋田県内では、
- 実家を長男が引き継ぐ
- 同居している子どもが家を相続する
- 先祖代々の土地を残したい
というご希望が多くあります。
しかし、自宅や土地などの不動産は、預貯金のように簡単に分けることができません。
例えば、
「自宅は長男に相続させる」
という遺言書を作成した場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
その結果、相続後に長男へ遺留分侵害額請求が行われるケースもあります。
遺留分を考慮した遺言書作成が大切です
遺言書は、ご本人の意思を実現するための大切な制度です。
しかし、遺留分への配慮が不足していると、残された家族が争う原因になることがあります。
例えば、
- 預貯金を他の相続人に配分する
- 生命保険を活用する
- 遺言書に付言事項を記載する
- 不動産の価値を事前に把握する
など、状況に応じた対策を検討することが重要です。
遺言書を作成する前に、相続不動産の価値を確認しましょう
自宅や土地を誰か一人に相続させる場合、不動産の価値が遺留分に大きく影響します。
「実家はいくらの価値があるのか」
「他の相続人への配慮は必要か」
などを事前に検討することで、将来の相続トラブルを防ぐことにつながります。
秋田で遺留分・遺言・相続不動産の相談なら「わたしの遺言・相続相談窓口」へ
行政書士・相続と起業の相談窓口では、秋田市を中心に秋田県全域の皆さまから、遺言・相続に関するご相談を承っております。
特に、
- 公正証書遺言の作成サポート
- 遺留分に配慮した遺言設計
- 自宅・土地など相続不動産の相談
- 相続不動産の査定や売却相談
など、相続と不動産の両面からサポートしております。
「長男に実家を残したい」
「妻が安心して住み続けられるようにしたい」
「家族が争わない遺言書を作りたい」
このような想いがございましたら、早めの準備をおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください。
対応エリア
秋田市・潟上市・男鹿市・由利本荘市・大仙市・横手市など秋田県全域