相続で取得したお金を相続専用の定期預金で運用する
相続してから1年以内に受け取ったお金を定期預金にすることで、金利を多く受け取ることができることをご存知でしょうか?
相続したお金を相続定期に預けることで金利を上乗せできる仕組みになっています。
北都銀行【相続定期預金】
預入金額 100万円以上
6ヵ月もの: 0.5%
1年もの : 0.6%
2年もの、3年もの: 0.3%
※税引き前の金利
秋田銀行【相続専用定期預金】
預入金額 300万円以上
6ヵ月もの: 0.5%
1年もの : 0.6%
2年もの、3年もの: 0.3%
※税引き前の金利
遺産分割協議書や遺言書などの必要書類を提出する必要があります。それ故に、ATMやインターネットバンキングでの取扱いはできません!くれぐれもご注意ください。
相続で受け取った大切なお金です。定期預金にしていれば安心ですね。
【遺言のススメ】~身寄りのない方~
身寄りがない方(相続人がいない)に関しては、ご自身が亡くなってしまった時のことを考えると、その不安はとても大きなものであろうと思います。
・死後の手続きはどうなるのか。
・お世話になった方に、財産を分けたい。
・葬儀やお墓の問題。
等々
では、身寄りのない方が亡くなった場合の財産は、どこに帰属するのでしょうか。
相続人がいない場合は原則、国庫へ帰属することになります。
それならば、「遺言」を残すことで、亡くなった時の不安を解消し、かつお世話になった方へ感謝をこめて財産を残したいと考える方も多いと思います。
「わたしの遺言相談窓口」では、身寄りのない方の遺言作成をサポートいたします。
配偶者の優遇を図る民法改正案の要綱案が取りまとめられました
相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、民法改正案の要綱案を取りまとめたとの記事がでています。
この中で、配偶者の優遇を図る改正案「配偶者居住権」の新設があります。ポイントは以下のとおりです。
・住んでいる家に限り、「配偶者居住権」を新設。
・この権利を設定すると、他者がその家の所有権を持っていても、配偶者は住み続けることができるようになる。
・配偶者居住権は家の評価額よりも低くなるので、配偶者が法定相続分で相続しても、住んでいる家を失わないうえに、現金を相続することができるケースが増える。
・配偶者居住権の評価額は住む年数などに応じて変わる。
・権利を行使するためには登記しなければならない。
など
このように、配偶者が居住権を得ることを選ぶと、遺産分割で他の財産の取り分が実質的に増えることが見込まれます。
本改正案が決まれば、遺産分割協議や終活および遺言など相続の現場にも影響がでてきそうです。
秋田市・平和公園 永代使用料
秋田市では、県内の公営墓地として初の合葬墓の整備を平和公園に進めています。
その永代使用料は1柱あたり17,000円で、今年4月から募集する予定とのことです。
単身世帯の増加や少子化が進んでくると、お墓を承継・管理をどうするかなど大きな悩みになることは間違えありません。また、本計画における利用者の負担はかなり抑えていますので、利用したい方や助かる方も多いのではないでしょうか。
こういった終活の悩みに応える行政(秋田市)の事業を高く評価したいと思っています。
エンディングノートへの関心
公益財団法人・地方経済総合研究所が「終活に関する意識調査」を行っていますので結果についてお知らせしたいと思います。
【エンディングノートへの関心】
・知っている:39%
・聞いたことはあるが詳しいことは知らない:38.5%
・知らない:22.4%
終活について、「何から始めればいいの?」という質問を受けることがあるのですが、「エンディングノートを作成してみてはいかがですか。」とアドバイスすることもございます。
エンディングノートは、書きたいと思った時に少しずつ書いていくことができるため、スタートしやすいと感じています。
皆様も「終活」の第一歩としてエンディングノートを活用してみませんか?
終活の相談ができる行政書士として、しっかりとサポートしていきたいと思っています。
ブログをスタートします。
平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。
この度、ホームページを公開しました。
ご利用者様により使いやすく、わかりやすいホームページになりますよう、
今後も内容の充実を図るとともに、様々な情報を発信してまいります。
今後とも行政書士FP わたしの相続と起業の相談窓口 下村 英也(しもむら ひでや)をどうぞよろしくお願いいたします。