「私たち夫婦には子どもがいないので、相続で揉めることはないだろう」
このように考えているご夫婦は少なくありません。
しかし、実は子どもがいないご夫婦こそ、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。
遺言書がない場合、亡くなった方の財産が必ずしも配偶者だけに引き継がれるわけではありません。
特に秋田では、長年住み続けた自宅や先祖代々の土地など、不動産を所有されている方も多く、事前の相続対策が重要になります。
この記事では、子どもがいない夫婦が遺言書を作成するべき理由について、行政書士が分かりやすく解説します。
子どもがいない夫婦が亡くなった場合、誰が相続人になる?
例えば、夫が亡くなり、子どもがいない場合を考えてみます。
相続人は、配偶者だけではありません。
亡くなった夫の父母などの直系尊属が存命の場合は、
- 妻(配偶者)
- 父母などの直系尊属
が相続人になります。
また、父母がすでに亡くなっている場合は、
- 妻(配偶者)
- 夫の兄弟姉妹
が相続人になります。
つまり、遺言書がなければ、長年連れ添った配偶者であっても、すべての財産を相続できるとは限りません。
自宅の名義が亡くなった夫(妻)の場合は特に注意
秋田市をはじめ秋田県内では、
「自宅は夫名義になっている」
というケースが多くあります。
遺言書がない場合、配偶者がその自宅を取得するためには、他の相続人との遺産分割協議が必要になります。
例えば、夫の兄弟姉妹が相続人になった場合、
「自宅は妻が相続する」
ということについて、相続人全員の合意が必要です。
長年住み慣れた自宅であっても、手続きが複雑になる可能性があります。
遺言書があれば配偶者にすべての財産を残せる場合があります
子どもがいない夫婦で、夫の父母など直系尊属がすでに亡くなっている場合、相続人は兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、
「すべての財産を妻に相続させる」
という遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることなく、配偶者へ財産を残すことができます。
これは、子どもがいない夫婦にとって、遺言書を作成する大きなメリットです。
こんなご夫婦は特に遺言書の作成をおすすめします
以下に当てはまる方は、早めの遺言対策を検討しましょう。
- 子どもがいないご夫婦
- 自宅や土地などの不動産を所有している方
- 夫婦どちらかの名義の財産が多い方
- 兄弟姉妹が相続人になる可能性がある方
- 配偶者に安心して生活してほしい方
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思われる方もいます。
しかし、財産の多い少ないに関係なく、自宅という大切な財産があるだけで相続の問題は発生する可能性があります。
遺言書は公正証書遺言がおすすめです
配偶者に確実に財産を残したい場合は、公正証書遺言による準備がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備によって無効になるリスクが低く、原本は公証役場で保管されます。
また、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きも不要なため、残された配偶者の負担を軽減できます。
秋田で子どもがいない夫婦の遺言書作成なら「わたしの遺言・相続相談窓口」へ
子どもがいないご夫婦の相続では、
「配偶者が安心して自宅に住み続けられるか」
「夫婦で築いた財産を誰に引き継ぐか」
という問題が大切になります。
遺言書は、残された配偶者への最後の思いやりとも言えるでしょう。
行政書士・相続と起業の相談窓口では、秋田市を中心に秋田県全域の皆さまから、遺言書作成のご相談を承っております。
特に、
- 公正証書遺言の作成支援
- 自宅・土地など相続不動産を考慮した遺言設計
- 配偶者へ財産を残すための相続対策
など、相続と不動産の両方に強い行政書士としてサポートしております。
「子どもがいないからこそ、今のうちに準備しておきたい」
そのようにお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【対応エリア】
秋田市・潟上市・男鹿市・由利本荘市・大仙市・横手市など秋田県全域