認知症になると預金は下ろせなくなる?親の預金が凍結される前に知っておきたい対策【秋田市】

「認知症になった親の預金が下ろせない」は本当?

「母が認知症になってしまい、通帳やキャッシュカードを預かっているけれど、このまま使っていいのだろうか」

「父が施設に入ることになったが、入居費用を父の預金から支払えないと言われた」

このようなご相談は、秋田市でも増えています。

結論から言うと、認知症になったからといって、すぐにすべての預金が自動的に凍結されるわけではありません。

しかし、銀行が本人の判断能力の低下を把握した場合、本人の財産を守るため、口座からの出金や各種手続きに制限がかかることがあります。

これを一般的に「預金口座が凍結された」と表現することがあります。


なぜ認知症になると預金が使えなくなるのか?

預金は本人の大切な財産です。

銀行は、本人に判断能力がない状態で第三者が勝手に預金を引き出した場合、本人の財産を守ることができません。

そのため、認知症などにより本人が預金の管理や手続きの意味を理解できない状態になった場合、銀行は本人による手続きや代理人による手続きを慎重に判断します。

特に、

  • 窓口で本人確認を行った際に認知症が疑われた場合
  • 家族から「認知症になった」と銀行へ相談した場合
  • 成年後見制度の利用が必要と判断された場合

などには、自由に払い戻しができなくなるケースがあります。


家族であっても、勝手に預金を引き出してよいわけではありません

「親のお金なのだから、子どもが管理しても問題ない」

そう考える方は少なくありません。

しかし、家族であっても、本人の判断能力が低下した後に、本人の代わりとして自由に預金を管理できる権限が自動的に与えられるわけではありません。

例えば、

  • 親の生活費や介護費用のために引き出した
  • 親から以前頼まれていた
  • 家族だから当然と思っていた

という場合でも、後に相続が発生した際、他の相続人から、

「本当に親のために使ったのか」
「使途が不明ではないか」

と疑われ、トラブルになることがあります。


認知症になる前の備えが重要です

認知症になってからでは、本人の意思で財産管理を任せる契約をすることが難しくなります。

そのため、元気なうちに次のような対策を検討することが重要です。

① 任意後見契約を結ぶ

将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理などを任せる契約です。

「誰に財産管理を任せたいか」を自分で決めることができます。


② 財産管理委任契約を利用する

まだ判断能力がある段階で、銀行手続きや日常の財産管理について、信頼できる人に任せる契約です。

高齢になり、体力的に銀行へ行くことが難しくなった場合などにも活用できます。


③ 家族と老後について話し合う

「まだ早い」と思っていても、認知症は突然進行することがあります。

  • どの銀行に口座があるのか
  • 不動産はどうするのか
  • 介護が必要になったらどうするのか
  • 誰に財産管理を任せたいのか

などを元気なうちに整理しておくことが大切です。


成年後見制度を利用する場合もあります

すでに認知症が進行し、本人が財産管理や契約手続きを行うことが難しい場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見制度を利用する方法があります。

成年後見人等が選任されることで、本人の財産管理や必要な契約手続きを行えるようになります。

ただし、成年後見制度は一度開始すると、原則として本人が亡くなるまで継続する制度です。

そのため、利用前には制度の内容や費用について十分に理解することが大切です。


「親が認知症になったらどうしよう」と思った時が相談のタイミングです

認知症による預金トラブルは、実際に預金が使えなくなってから相談されるケースが多くあります。

しかし、その時点では選択できる方法が限られてしまうことも少なくありません。

「まだ大丈夫」ではなく、「まだ判断できる今だからこそ準備する」ことが、ご本人とご家族の安心につながります。


秋田市で認知症による財産管理・成年後見の相談なら

認知症とお金の問題は、法律だけではなく、預金・年金・生活費・介護費用・不動産など、将来の暮らし全体を考える必要があります。

当相談窓口では、元銀行員として長年、お金に関する相談に携わってきた経験を活かし、成年後見、任意後見、財産管理、終活について総合的にサポートしています。

「親の通帳を管理しているが、このままでいいのか」
「将来、預金が使えなくなることが心配」
「成年後見制度を利用したほうがよいのか」

このようなお悩みがありましたら、秋田市の行政書士へお気軽にご相談ください。