遺言書は何歳から作るべき?元気なうちに始めたい相続対策|秋田で遺言・相続相談なら

「遺言書は何歳くらいになったら作ればいいのでしょうか?」

相続相談で、このようなご質問をいただくことがあります。

結論から申し上げると、遺言書を作るのに「早すぎる」ということはありません。

むしろ、判断能力がしっかりしている元気なうちに準備することが大切です。

実際には、「もっと早く作っておけばよかった」というケースはあっても、「早く作りすぎた」というケースはほとんどありません。

この記事では、遺言書を作る適切なタイミングや、年代ごとのポイントについて、行政書士が分かりやすく解説します。


遺言書は15歳から作成できます

法律上、遺言書は満15歳以上であれば作成できます。

ただし、実際には、相続対策として遺言書を検討されるのは、ある程度の財産を築き、ご家族への財産承継を考え始める年代が多くなります。

年齢よりも大切なのは、「自分の意思を明確に判断し、伝えられる状態」であることです。


遺言書を考え始めるおすすめのタイミング

50代

仕事や子育てが一段落し、将来を考え始める方が増える時期です。

次のような方は、遺言書の作成を検討する価値があります。

  • 自宅や土地を所有している
  • 会社を経営している
  • 相続人が複数いる
  • 再婚している

60代

相続対策を始める方が最も多い年代です。

定年退職を迎え、

  • 財産の整理
  • 自宅の将来
  • 家族への財産の残し方

などを考える方が増えます。

この年代は、遺言書を作成する最適な時期といえるでしょう。


70代・80代

遺言書を作成される方が最も多い年代ですが、注意も必要です。

年齢を重ねるにつれ、認知症などにより判断能力が低下する可能性があります。

遺言書は、ご本人の意思で作成する必要があります。

そのため、「まだ大丈夫」と思っていても、早めに準備することをおすすめします。


こんな方は年齢に関係なく遺言書をおすすめします

次のような場合は、年齢にかかわらず遺言書の作成を検討すると安心です。

子どもがいないご夫婦

遺言書がないと、配偶者だけでなく兄弟姉妹が相続人になる場合があります。

配偶者へ財産を確実に残したい場合には、遺言書が重要です。


自宅や土地などの不動産を所有している方

不動産は現金のように分けることが難しいため、相続トラブルの原因になりやすい財産です。

誰に相続させるかを明確にしておくことで、争いを防ぎやすくなります。


相続人同士の関係が心配な方

兄弟姉妹の仲が良くても、相続では意見が分かれることがあります。

遺言書があることで、ご本人の意思を明確に伝えることができます。


再婚されている方

前婚のお子様と現在のご家族がいる場合などは、相続関係が複雑になることがあります。

遺言書によって、希望に沿った財産の承継を実現しやすくなります。


遺言書は何度でも書き直せます

「一度作ったら変更できないのでは?」

と思われる方もいらっしゃいますが、その心配はありません。

遺言書は、ご本人の意思で何度でも作り直すことができます。

例えば、

  • 財産が増えた
  • 家族構成が変わった
  • 相続させたい内容を変更したい

などの場合には、新しい遺言書を作成することで対応できます。


公正証書遺言がおすすめです

遺言書にはいくつかの種類がありますが、確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。

公証人が内容を確認しながら作成するため、形式不備による無効のリスクが低く、原本は公証役場で保管されます。

また、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要な点も大きなメリットです。


秋田で遺言書作成・相続対策なら「わたしの遺言・相続相談窓口」へ

遺言書は、「人生の終わりのため」だけに作るものではありません。

残されるご家族への思いやりを形にするための大切な準備です。

行政書士・相続と起業の相談窓口では、秋田市を中心に秋田県全域の皆さまから、遺言・相続に関するご相談を承っております。

当事務所では、

  • 公正証書遺言の作成サポート
  • 相続不動産を考慮した遺言設計
  • 子どもがいないご夫婦の相続対策
  • 遺留分に配慮した遺言書の作成
  • 相続発生後の手続きや不動産売却のご相談

まで、相続と不動産を一体的にサポートしています。

「まだ早いかな」と思われた今こそ、相続対策を始めるよいタイミングです。

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よくあるご質問

Q. 遺言書は何歳から作れますか?
A. 法律上は15歳以上であれば作成できます。ただし、相続対策としては、判断能力が十分あるうちに準備することが重要です。

Q. 一度作った遺言書は変更できますか?
A. はい。ご本人の意思で何度でも変更・作り直しができます。

Q. 遺言書は自分で作ることもできますか?
A. 自筆証書遺言を作成することは可能ですが、形式不備による無効や内容の不明確さを避けるため、公正証書遺言をおすすめしています。