「一度作った遺言書は変更できるのでしょうか?」
「家族構成が変わったので内容を見直したい。」
「財産が増えたので遺言を書き直したい。」
このようなご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げると、遺言書は何度でも書き直すことができます。
人生の中では、ご家族の状況や財産の内容が変わることがあります。そのため、遺言書も現在の状況に合わせて見直すことが大切です。
この記事では、遺言書を書き直す方法や注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。
遺言書は何度でも変更できます
遺言書は、ご本人の自由な意思に基づいて作成・変更できる書類です。
例えば、次のような事情があれば、遺言書を見直すことをおすすめします。
- 不動産を購入・売却した
- 預貯金や資産の内容が変わった
- 相続させたい人が変わった
- 相続人が亡くなった
- 結婚や離婚、再婚があった
- お孫さんが生まれた
- 相続人との関係に変化があった
こうした変化に合わせて内容を更新することで、ご自身の意思をより正確に反映できます。
新しい遺言書が優先されます
複数の遺言書がある場合は、原則として日付が新しい遺言書の内容が優先されます。
例えば、
- 令和5年に作成した遺言書
- 令和8年に作成した遺言書
があり、内容が異なる場合は、令和8年に作成した遺言書が優先されます。
ただし、一部だけ変更する場合などは、内容によって判断が異なることもあるため、整合性のある遺言書を作成することが重要です。
こんなときは遺言書を見直しましょう
自宅を売却したとき
「自宅を長男に相続させる」という遺言を書いていても、その後に自宅を売却した場合は、内容を見直す必要があります。
新たに不動産を取得したとき
新しく土地や建物を購入した場合は、その不動産を誰に相続させるかを決めておくと安心です。
家族構成が変わったとき
お子さまやお孫さまが増えた場合、あるいはご家族に変化があった場合は、現在の家族構成に合わせて遺言書を見直しましょう。
相続人との関係が変わったとき
介護をしてくれた方への感謝を形にしたいなど、お気持ちが変わることもあります。
そのような場合も、遺言書の見直しを検討するタイミングです。
公正証書遺言も変更できます
「公正証書遺言は一度作ったら変更できない」と思われる方もいますが、そのようなことはありません。
公正証書遺言も、新たに公正証書遺言を作成することで変更できます。
内容が複雑な場合や不動産が関係する場合は、専門家へ相談しながら作成することをおすすめします。
古い遺言書はどうすればよい?
新しい遺言書を作成した場合でも、古い遺言書を保管していると、ご家族が混乱する可能性があります。
特に自筆証書遺言の場合は、古い遺言書をそのまま保管していると、どちらが有効なのか心配されることもあります。
新しい遺言書を作成した際には、古い遺言書の取り扱いについても専門家へ相談すると安心です。
定期的な見直しがおすすめです
遺言書は一度作成したら終わりではありません。
例えば、
- 5年ごと
- 大きな財産の変動があったとき
- 家族構成が変わったとき
などを目安に内容を確認すると、現在の状況に合った遺言書を維持しやすくなります。
秋田で遺言書の見直し・作成なら「わたしの遺言・相続相談窓口」へ
行政書士・相続と起業の相談窓口では、秋田市を中心に秋田県全域の皆さまから、遺言書の作成や見直しに関するご相談を承っております。
当事務所では、
- 公正証書遺言の作成サポート
- 遺言書の内容の見直し
- 相続不動産を考慮した遺言設計
- 子どもがいないご夫婦の相続対策
- 相続発生後の手続きや不動産売却のご相談
まで、一人ひとりの状況に合わせてサポートいたします。
「以前作った遺言書が今の状況に合っているか不安」
「財産や家族構成が変わったので見直したい」
という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 遺言書は何回でも作り直せますか?
A. はい。ご本人の意思が確認できる状態であれば、何度でも作成・変更できます。
Q. 公正証書遺言も変更できますか?
A. はい。新たな公正証書遺言を作成することで変更できます。
Q. 古い遺言書はそのまま残しても大丈夫ですか?
A. 新しい遺言書との関係で混乱が生じることがありますので、保管方法や取り扱いについて専門家へ相談することをおすすめします。
対応エリア
秋田市・潟上市・男鹿市・由利本荘市・大仙市・横手市・能代市・大館市など秋田県全域