遺留分侵害額請求とは?請求されたらどうする?|秋田の行政書士が分かりやすく解説

遺留分侵害額請求とは?請求されたらどうする?|秋田の行政書士が分かりやすく解説

はじめに

「遺言書で長男にすべての財産を相続させることになっていた。」

「遺産分割が終わった後に、兄弟から『遺留分を請求します』と言われた。」

このような場合に問題となるのが遺留分侵害額請求です。

遺言書は故人の意思を尊重する大切なものですが、一定の相続人には法律で最低限保障された相続分である「遺留分」が認められています。

そのため、遺言書の内容によっては、遺留分を侵害された相続人から金銭の支払いを求められることがあります。

今回は、遺留分侵害額請求とはどのような制度なのか、請求された場合にどのように対応すればよいのかを分かりやすく解説します。


遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、財産を多く取得した相続人や受遺者に対して、不足している遺留分に相当する金銭の支払いを請求する制度です。

以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、現在は法改正により「遺留分侵害額請求」となっています。

現在の制度では、不動産そのものを取り戻すのではなく、原則として金銭で解決する仕組みになっています。


遺留分が認められる人

遺留分が認められているのは、次の方です。

  • 配偶者
  • 子ども(子どもが亡くなっている場合は代襲相続人)
  • 直系尊属(父母など)

一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

そのため、兄弟姉妹が相続人であっても、遺留分侵害額請求をすることはできません。


どのような場合に請求されるの?

例えば、次のようなケースです。

ケース1 長男にすべて相続させる遺言書

「すべての財産を長男に相続させる。」

このような遺言書がある場合でも、他の子どもや配偶者の遺留分が侵害されていれば、金銭の支払いを請求される可能性があります。

ケース2 特定の相続人だけに多く財産を残した

「長女には実家を、長男には預貯金をすべて相続させる。」

その結果、他の相続人の遺留分が不足している場合には、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。

ケース3 生前贈与があった

生前に多額の贈与を受けた相続人がいる場合も、その内容によっては遺留分の計算に影響することがあります。


請求されたらどうすればよい?

遺留分侵害額請求を受けた場合は、慌てずに次の点を確認しましょう。

1.本当に遺留分が侵害されているか確認する

まずは、遺産の内容や評価額、法定相続人などを確認し、実際に遺留分が侵害されているかを検討することが大切です。

2.財産の評価を確認する

特に不動産がある場合は、評価方法によって金額が変わることがあります。

不動産の評価額は、話し合いの重要なポイントになることも少なくありません。

3.話し合いで解決できるか検討する

相続人同士で話し合いがまとまれば、裁判をせずに解決できるケースもあります。

感情的にならず、冷静に話し合うことが大切です。


遺留分侵害額請求には期限があります

遺留分侵害額請求には期限があります。

一般的には、

  • 遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った日から1年
  • 相続開始から10年

を経過すると、請求できなくなる場合があります。

期限を過ぎると権利を行使できなくなる可能性がありますので、早めの対応が重要です。


遺留分でトラブルを防ぐためには

遺留分を完全になくすことはできませんが、トラブルを減らすための工夫はできます。

例えば、

  • 遺言書を作成する
  • 財産の内容を整理する
  • 遺言書に想いや理由(付言事項)を記載する
  • 生前から家族と話し合う

などの方法があります。

遺言書に付言事項を記載することで、ご本人の想いが伝わり、相続人同士の理解につながることもあります。


秋田で遺言・相続のご相談ならお任せください

遺留分侵害額請求は、相続人同士の感情的な対立につながることも少なくありません。

また、不動産が相続財産に含まれている場合は、評価方法や分け方によってさらに複雑になることがあります。

当事務所では、行政書士として遺言書作成や相続手続きをサポートするとともに、不動産業も行っております。

そのため、

  • 遺言書の作成
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  • 不動産の無料査定
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まで、ワンストップで対応しています。

※相続人間で紛争となっている場合や、代理交渉・訴訟対応が必要な場合は、弁護士をご案内いたします。


まとめ

遺留分侵害額請求は、相続人の最低限の権利を守るための制度です。

遺言書がある場合でも、遺留分を侵害していれば金銭の支払いを求められることがあります。

相続が始まってから慌てないためにも、生前から遺言書を作成し、ご家族が納得できる相続対策を考えておくことが大切です。

「自分の場合は遺留分が問題になるのだろうか。」

「遺言書を作るなら、どのような内容がよいのだろうか。」

このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。


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