相続法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が、民法改正案の要綱案を取りまとめたとの記事がでています。
この中で、配偶者の優遇を図る改正案「配偶者居住権」の新設があります。ポイントは以下のとおりです。
・住んでいる家に限り、「配偶者居住権」を新設。
・この権利を設定すると、他者がその家の所有権を持っていても、配偶者は住み続けることができるようになる。
・配偶者居住権は家の評価額よりも低くなるので、配偶者が法定相続分で相続しても、住んでいる家を失わないうえに、現金を相続することができるケースが増える。
・配偶者居住権の評価額は住む年数などに応じて変わる。
・権利を行使するためには登記しなければならない。
など
このように、配偶者が居住権を得ることを選ぶと、遺産分割で他の財産の取り分が実質的に増えることが見込まれます。
本改正案が決まれば、遺産分割協議や終活および遺言など相続の現場にも影響がでてきそうです。