「遺言書を作りたいけれど、どの方法がいいのだろう」
「公正証書遺言という言葉は聞いたことがあるけれど、普通の遺言と何が違うの?」
このような疑問をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
遺言書は、大切なご家族に財産や想いを残すための重要な書類です。しかし、書き方を間違えると、せっかく作成した遺言書が無効になったり、相続人同士の争いの原因になったりすることがあります。
そのため、財産に自宅や土地などの不動産がある方や、相続人が複数いる方には、公正証書遺言による準備をおすすめします。
この記事では、公正証書遺言の仕組み、メリット・デメリット、作成の流れについて行政書士が詳しく解説します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場において公証人が作成する遺言書のことです。
遺言者本人が、自分の財産を誰にどのように引き継がせたいかという内容を公証人に伝え、公証人が法律に基づいた遺言書として作成します。
完成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配が少ないことが大きな特徴です。
公正証書遺言のメリット
① 法律上の形式不備によって無効になる可能性が低い
自筆証書遺言の場合、日付や署名など法律で定められた形式を満たしていないと無効になる可能性があります。
一方、公正証書遺言は公証人が作成するため、形式的な不備によって無効になるリスクを大幅に減らすことができます。
② 原本が公証役場で保管される
自筆の遺言書の場合、
- 遺言書が見つからない
- 誤って処分されてしまう
- 内容を書き換えられる
といったリスクがあります。
公正証書遺言では、原本が公証役場で保管されるため、安心して残すことができます。
③ 家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言は、原則として相続開始後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
一方、公正証書遺言は検認が不要であるため、相続手続きを速やかに進めることができます。
④ 認知症など将来のリスクに備えることができる
遺言書は、本人に十分な判断能力がある状態で作成する必要があります。
「いつか作ろう」と考えている間に、病気や認知症によって遺言を作成できなくなる可能性もあります。
元気なうちに公正証書遺言を作成しておくことで、自分の意思を確実に残すことができます。
公正証書遺言のデメリット
① 費用がかかる
公正証書遺言では、公証人に支払う手数料が必要です。
財産の価額や遺言の内容によって費用は異なります。
ただし、相続後のトラブルを防ぐための費用と考えると、大きなメリットがあります。
② 証人が2人必要
公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要です。
なお、相続人や受遺者などは証人になることができません。
行政書士などの専門家が証人となることもあります。
③ 手続きに時間がかかる場合がある
公証人との事前調整や、必要書類の収集などが必要になります。
そのため、思い立ったその日に完成するものではありません。
早めの準備が大切です。
公正証書遺言の作成の流れ
一般的には、次のような流れで進みます。
① 財産と相続人の確認
- 不動産
- 預貯金
- 有価証券
- その他の財産
などを整理します。
② 遺言内容を検討する
「誰に何を残すのか」
だけではなく、
- 遺留分への配慮
- 不動産の分け方
- 相続人間の公平性
なども考慮して内容を決めます。
③ 必要書類を準備する
戸籍謄本や不動産の登記事項証明書など、作成内容に応じた資料を集めます。
④ 公証役場で遺言書を作成する
公証人と証人2名の立会いのもと、公正証書遺言が完成します。
特に不動産をお持ちの方は公正証書遺言をおすすめします
相続財産の中に、自宅や土地などの不動産がある場合は注意が必要です。
不動産は預貯金のように簡単に分けることができないため、
- 長男に自宅を残したい
- 配偶者が住み続けられるようにしたい
- 将来の売却も考えておきたい
など、状況に応じた遺言設計が必要になります。
遺留分への配慮や相続後の手続きまで考えた遺言書を作成することが、家族への思いやりにつながります。
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