遺言を作成する方法とは?3つの遺言書の種類と失敗しない作り方を行政書士が解説

「遺言を残したいけれど、何から始めればいいのか分からない」
「遺言書は自分で作れるの?」
「公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがいいの?」

このようなご相談を多くいただきます。

遺言書は、ご自身の大切な財産や想いを家族へ伝えるための重要な書類です。しかし、法律で決められた形式を守らないと、せっかく作成しても無効になってしまう可能性があります。

この記事では、遺言を作成する方法や種類、注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。


遺言書を作成する前に考えるべきこと

遺言書を書く前に、まず次の内容を整理することが大切です。

① 財産を確認する

  • 預貯金
  • 自宅・土地などの不動産
  • 株式などの有価証券
  • 自動車
  • 貸付金
  • その他の財産

どのような財産があるのかを把握することで、適切な遺言内容を検討できます。

② 誰に何を引き継ぐか考える

「自宅は配偶者に残したい」
「長年世話をしてくれた子どもに多く残したい」
「相続人同士でもめないようにしたい」

など、ご自身の希望を整理します。


遺言書を作成する3つの方法

① 自筆証書遺言

自分で手書きして作成する遺言です。

メリット

  • 費用を抑えて作成できる
  • いつでも書き直しができる

デメリット

  • 法律上の形式を間違えると無効になる可能性がある
  • 内容が不明確だと相続トラブルの原因になる
  • 発見されない可能性がある

なお、財産目録についてはパソコンで作成することも可能です。


② 公正証書遺言(おすすめ)

公証人が作成する遺言です。

多くの場合、最も安心できる方法として選ばれています。

メリット

  • 法律上の不備による無効の心配が少ない
  • 原本が公証役場で保管されるため紛失の心配がない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要

デメリット

  • 公証人手数料などの費用がかかる
  • 証人2名が必要

相続人が複数いる場合や、不動産がある場合、家族関係が複雑な場合には、公正証書遺言をおすすめします。


③ 秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証役場で証明してもらう方法です。

ただし、利用件数は少なく、一般的には自筆証書遺言または公正証書遺言が選ばれることが多くなっています。


遺言書作成で失敗しないためのポイント

① 財産の内容を正確に記載する

特に不動産は、所在地や登記事項などを正確に記載することが重要です。

「自宅を妻に残す」といった曖昧な表現では、後々問題になることがあります。


② 遺留分への配慮をする

特定の人に多くの財産を残す場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

将来の争いを避けるためにも、事前の検討が必要です。


③ 専門家に相談する

遺言書は、ただ作成すればよいというものではありません。

  • 相続人の状況
  • 財産の内容
  • 将来の相続トラブルの可能性

などを考慮しながら作成することが大切です。


こんな方は遺言書の作成をおすすめします

  • 自宅や土地など不動産を所有している方
  • 子どもがいないご夫婦
  • 相続人が複数いる方
  • 特定の人に多く財産を残したい方
  • 再婚している方
  • 事業を承継したい方

特に不動産がある相続では、財産を平等に分けることが難しいため、遺言書による対策が重要になります。


秋田で遺言書作成のご相談なら行政書士へ

遺言書は、残された家族への最後の思いやりです。

「まだ元気だから早い」
「相続は家族が何とかしてくれる」

と思っていても、突然の病気や事故により、自分の意思を伝えられなくなることもあります。

元気な今だからこそ、遺言書を作成することができます。

行政書士・相続と起業の相談窓口では、秋田市を中心に秋田県全域の皆さまから、遺言書作成のご相談を承っております。

特に、公正証書遺言の作成支援や相続不動産を踏まえた遺言設計を得意としております。

「何から始めたらいいか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。


【対応エリア】
秋田市・潟上市・男鹿市・由利本荘市・大仙市ほか秋田県全域