成年後見にかかる費用はいくら?申立費用・後見人への報酬を秋田市の行政書士がわかりやすく解説

「成年後見を利用したいけれど、費用が心配」という方へ

「成年後見制度を利用したいが、どれくらい費用がかかるのだろう」

「後見人には毎月報酬を支払わなければならないのか」

「親の預金から支払うことはできるのか」

成年後見制度について相談を受ける中で、費用に関する不安は非常に多く聞かれます。

特に、認知症になった親の財産管理や介護施設への入所手続きを考えているご家族にとって、成年後見制度の利用費用は重要な判断材料になります。

この記事では、秋田市で成年後見制度の利用を検討している方へ向けて、費用の内容や注意点をわかりやすく解説します。


成年後見制度にかかる費用は大きく2種類あります

成年後見制度にかかる費用は、主に次の2つです。

成年後見開始の申立てにかかる費用

成年後見人等に支払う報酬

それぞれ詳しく見ていきましょう。


① 成年後見開始の申立て費用

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ申立てを行います。

申立ての際には、主に以下の費用が必要になります。

収入印紙代

申立て手数料として、約800円程度が必要になります。

郵便切手代

家庭裁判所との連絡などに使用する郵便切手代が必要です。

金額は申立てをする家庭裁判所によって異なります。

医師の診断書作成費用

本人の判断能力の状況を確認するため、医師の診断書が必要になります。

費用は医療機関によって異なりますが、数千円から1万円程度が一般的です。

鑑定費用

家庭裁判所が必要と判断した場合、本人の判断能力を確認するための鑑定が行われます。

その場合、数万円から10万円程度の費用がかかることがあります。


② 成年後見人等への報酬

成年後見人等が選任された後は、本人の財産から報酬を支払う場合があります。

報酬額は、家庭裁判所が本人の財産状況や後見事務の内容などを考慮して決定します。

一般的な目安として、

  • 基本報酬:月額約2万円程度
  • 財産額が多い場合や業務が複雑な場合:月額3万円~6万円程度

とされています。

※実際の金額は家庭裁判所の判断によります。


家族が後見人になれば費用はかからない?

「子どもが成年後見人になれば、費用は一切かからない」と考えている方もいます。

確かに、親族が成年後見人に選任された場合、必ず報酬を受け取らなければならないわけではありません。

ただし、家庭裁判所が親族ではなく弁護士や司法書士などの専門職を成年後見人として選任することもあります。

また、親族後見人であっても、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、報酬が認められる場合があります。


成年後見制度は一度利用すると原則として継続します

成年後見制度を利用する上で、特に注意しておきたい点があります。

それは、成年後見制度は原則として本人が亡くなるまで続く制度ということです。

例えば、認知症になった親の預金を下ろしたい、不動産を売却したいという一時的な目的だけで利用した場合でも、必要性が続く限り後見は終了しません。

そのため、費用だけで判断するのではなく、

  • 本当に成年後見制度を利用するべきか
  • 任意後見など、元気なうちに準備できる方法はないか
  • 家族全体でどのように支えていくか

を考えることが大切です。


任意後見の場合にかかる費用

将来の認知症に備える任意後見では、主に以下の費用が発生します。

任意後見契約の公正証書作成費用

公証役場へ支払う手数料が必要になります。

任意後見受任者への報酬

契約内容によって、月額報酬を定めることがあります。

任意後見監督人への報酬

任意後見が開始すると、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

そのため、任意後見監督人への報酬が継続的に必要になります。


「費用がかかるから利用しない」ではなく、早めの準備が重要です

成年後見制度には費用がかかります。

しかし、認知症になった後に、

  • 預金が動かせない
  • 介護施設への入所契約ができない
  • 不動産の売却が進められない
  • 悪質な契約被害に遭ってしまう

といった問題が発生すると、本人や家族の負担はさらに大きくなる可能性があります。

また、元気なうちであれば、任意後見契約や財産管理委任契約など、自分の希望に沿った準備を行うこともできます。


秋田市で成年後見・任意後見のご相談なら、元銀行員の行政書士へ

成年後見制度は、単なる法律手続きではありません。

老後の生活費、年金、預貯金、不動産、介護費用、相続など、人生全体のお金の問題に関わる制度です。

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