自宅を長男に相続させたい場合の遺言の作り方|相続トラブルを防ぐためのポイントを行政書士が解説

「同居している長男に自宅を残したい」
「親の介護をしてくれた長男に実家を相続させたい」
「先祖代々の家を長男に引き継いでほしい」

このような想いをお持ちの方は多くいらっしゃいます。

しかし、単純に「長男に家を残す」と決めるだけでは、相続後に兄弟姉妹間のトラブルにつながる可能性があります。

特に自宅などの不動産は、預貯金のように簡単に分けることができないため、遺言書による適切な準備が重要です。

この記事では、自宅を長男に相続させるための遺言の作り方と、家族が争わないためのポイントについて、行政書士が分かりやすく解説します。


自宅を長男に相続させることはできる?

結論から言えば、遺言書によって自宅を長男に相続させることは可能です。

例えば、遺言書に

「私の所有する○○市○○番地の土地及び同所在地の建物を長男○○に相続させる」

というように、対象となる不動産を特定して記載します。

ただし、実際の遺言書では、登記事項証明書の記載内容などを確認し、土地・建物を正確に特定することが大切です。


自宅を長男に相続させる際に起こりやすい問題

① 他の相続人から不公平と言われる

例えば、相続財産の大部分が自宅の場合、長男だけが高額な財産を取得し、他の子どもの取り分が少なくなることがあります。

その結果、

「なぜ長男だけが家をもらうのか」

という不満につながることがあります。


② 遺留分侵害額請求を受ける可能性がある

長男に自宅を相続させる内容の遺言は可能ですが、他の相続人には法律上認められた遺留分があります。

遺留分を侵害している場合、他の相続人から長男に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

例えば、実家の評価額が高く、他の財産が少ない場合には注意が必要です。


自宅を長男に相続させるために大切な5つの対策

① 公正証書遺言を作成する

自宅を特定の相続人に相続させる場合は、公正証書遺言がおすすめです。

公証人が関与して作成するため、形式不備によって無効になるリスクを大幅に減らすことができます。


② 不動産の内容を正確に記載する

遺言書には、

  • 土地の所在地・地番
  • 地目
  • 地積
  • 建物の所在地・家屋番号

などを登記事項証明書に基づいて正確に記載することが重要です。

「自宅」「実家」などの曖昧な表現では、後々のトラブルになる可能性があります。


③ 他の相続人への配慮を考える

長男に自宅を残す場合には、他の相続人との公平性も考える必要があります。

例えば、

  • 預貯金を他の相続人に多く配分する
  • 生命保険を活用する
  • 遺留分を考慮した割合にする

などの対策が考えられます。


④ 付言事項で想いを伝える

遺言書には、法的な効力を持つ内容とは別に「付言事項」を記載することができます。

例えば、

「長男○○は長年私と同居し、生活や介護を支えてくれました。その感謝の気持ちから、自宅を長男に相続させます。他の家族にも理解してもらえることを願っています。」

このような想いを残すことで、相続人同士の感情的な対立を和らげる効果が期待できます。


⑤ 生前から家族と話し合う

遺言の内容を突然知ることで、残された家族が驚き、不満を持つ場合があります。

可能であれば、

「なぜ長男に自宅を残すのか」

という理由を、生前から家族へ伝えておくことも大切です。


不動産がある遺言こそ専門家への相談が必要です

自宅などの不動産は、現金のように簡単に分割できません。

そのため、

  • 不動産の評価
  • 遺留分への配慮
  • 相続人間の公平性
  • 将来の売却や管理

まで考えた遺言書を作成する必要があります。

「長男に自宅を残したい」という想いを実現するためには、単に遺言書を書くのではなく、相続後の家族の状況まで考えた設計が重要です。


秋田で自宅の相続・遺言書作成のご相談なら「わたしの遺言・相続相談窓口」へ

行政書士・相続と起業の相談窓口では、秋田市を中心に秋田県全域の皆さまから、遺言・相続に関するご相談を承っております。

特に、

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など、相続と不動産の両方に強い行政書士としてサポートしています。

「長男に自宅を残したい」
「家族が揉めない遺言書を作りたい」

そのような方は、元気なうちに準備を始めることが大切です。

まずはお気軽にご相談ください。


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秋田市・潟上市・男鹿市・由利本荘市・大仙市など秋田県全域