
「親が亡くなり、実家を相続したけれど誰も住む予定がない。」
「遠方に住んでいるので管理ができない。」
「売却した方がよいのか、それとも残しておくべきなのか分からない。」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
秋田県では、高齢化や人口減少により、相続をきっかけに空き家となる住宅が年々増えています。
一方で、「思い出の詰まった実家だから」とそのままにしてしまい、後になって大きな負担となるケースも少なくありません。
この記事では、空き家を相続した場合にまず行うべきことや、放置するリスク、適切な対策について分かりやすく解説します。
まず確認したい3つのポイント
空き家を相続したら、最初に次の3点を確認しましょう。
1. 誰が相続するのか
遺言書がある場合は、その内容を確認します。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が空き家を相続するかを決める必要があります。
2. 名義変更(相続登記)は済んでいるか
空き家を売却したり、有効活用したりするためには、相続登記(名義変更)が必要です。
令和6年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。
3. 建物の状態を確認する
次のような点を確認しましょう。
- 雨漏りはないか
- 外壁や屋根に傷みはないか
- シロアリなどの被害はないか
- 水道や電気は使用できるか
- 庭木や雑草が伸びていないか
早めに状態を確認することで、大きな修繕費を防げる場合があります。
空き家を放置する5つのリスク
① 建物の老朽化が急速に進む
人が住まなくなった住宅は、換気や通水が行われなくなるため、傷みが早く進みます。
わずか数年でも、修繕費が大きく増えることがあります。
② 固定資産税や維持費がかかり続ける
住んでいなくても、
- 固定資産税
- 都市計画税(対象地域の場合)
- 火災保険料
- 草刈りや除雪などの管理費
といった費用は発生します。
空き家を維持するだけでも、毎年一定の負担が続きます。
③ 近隣トラブルにつながる
管理が行き届かない空き家では、
- 雑草や庭木の繁茂
- 害虫・害獣の発生
- 落雪や屋根材の飛散
- 不法投棄
などが起こり、近隣住民とのトラブルにつながることがあります。
④ 売却しにくくなる
建物は年数の経過とともに資産価値が下がる傾向があります。
また、建物の傷みが進むほど買い手が見つかりにくくなる場合もあります。
「いつか売ろう」と考えているうちに、売却条件が悪くなるケースもあります。
⑤ 管理責任を問われる可能性がある
老朽化した建物が倒壊したり、瓦や外壁が落下して第三者に損害を与えたりした場合には、所有者として責任を問われる可能性があります。
そのため、空き家は「所有しているだけ」で安心とは言えません。
空き家を相続したときの選択肢
空き家を相続した場合は、状況に応じて次のような選択肢があります。
売却する
今後利用する予定がない場合は、早めの売却を検討する方法があります。
固定資産税や管理費の負担を軽減できる可能性があります。
賃貸として活用する
立地や建物の状態によっては、賃貸住宅として活用できる場合があります。
自分や家族が住む
リフォームを行い、自宅として利用する選択肢もあります。
管理を続ける
将来的に利用予定がある場合は、適切な維持管理を行いながら保有することも考えられます。
どの方法が適しているかは、建物の状態や地域の不動産市場、家族の希望などを総合的に考えて判断することが大切です。
売却する前に査定を受けることをおすすめします
空き家を売却するかどうか迷っている場合でも、まずは査定を受けて資産価値を把握することが大切です。
査定を受けることで、
- 売却価格の目安
- 売却までの見通し
- 建物を残すか解体するか
など、今後の方向性を検討しやすくなります。
相続と不動産を一緒に相談できることが安心につながります
空き家の相続では、
- 相続人の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係書類の収集
- 不動産査定
- 売却手続き
など、多くの手続きが必要になります。
行政書士と不動産業の両方の知識を活かすことで、相続手続きから売却まで一貫してサポートすることができます。
秋田で相続した実家の売却・相続相談なら「わたしの遺言・相続相談窓口」へ
行政書士・相続と起業の相談窓口では、秋田市を中心に秋田県全域の皆さまから、相続や遺言に関するご相談を承っております。
また、不動産業も行っているため、
- 相続不動産の査定
- 売却のご相談
- 空き家対策
- 遺言書作成
- 遺産分割協議書の作成
まで、一貫してサポートいたします。
「相続した実家をどうするか悩んでいる。」
「売却した方がよいのか相談したい。」
「まずは実家の価値を知りたい。」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
相続と不動産、両方の専門知識を活かし、お客様にとって最適なご提案をいたします。
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