「夫が亡くなった後も、この家に住み続けたい」
「自宅は子どもに引き継ぎたいが、妻が安心して暮らせるようにしたい」
このような想いを持つご夫婦は多くいらっしゃいます。
特に秋田市をはじめ秋田県内では、長年住み続けた自宅や先祖代々の土地を所有している方も多く、不動産の相続について早めに考えておくことが大切です。
そこで、2020年4月から始まった制度が**「配偶者居住権」**です。
配偶者居住権を活用することで、残された配偶者が自宅に住み続けながら、円満な相続を実現できる可能性があります。
この記事では、配偶者居住権の仕組みやメリット、注意点について行政書士が分かりやすく解説します。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が、相続開始時に居住していた建物について、原則として終身または一定期間、無償で住み続けることができる権利です。
従来は、自宅に住み続けるためには、配偶者が自宅そのものの所有権を相続することが一般的でした。
しかし、自宅の価値が高い場合、
「家は相続できたが、生活費として使える預貯金が少なくなってしまった」
という問題がありました。
配偶者居住権では、
- 配偶者:自宅に住み続ける権利(配偶者居住権)
- 子どもなど:自宅の所有権(負担付所有権)
というように、住む権利と所有権を分けることができます。
そのため、配偶者は住まいを確保しながら、預貯金など他の財産を取得しやすくなります。
配偶者居住権のメリット
① 住み慣れた自宅に住み続けることができる
最大のメリットは、長年暮らしてきた自宅から離れることなく、これまでどおり生活できることです。
高齢になってから住環境を変えることは、精神的にも身体的にも大きな負担になる場合があります。
② 預貯金などの生活資金を確保しやすい
自宅の所有権を取得すると、その分、他の財産を取得できない場合があります。
配偶者居住権を利用することで、自宅の価値を「住む権利」と「所有権」に分けて考えるため、生活資金となる預貯金を取得しやすくなります。
③ 遺言による対策が可能
配偶者居住権は、遺言によって配偶者に取得させることができます。
例えば、
「妻には自宅に住み続けてほしい」
「自宅の所有権は将来的に子どもへ承継させたい」
という場合に、有効な相続対策となります。
配偶者居住権の注意点
① 自宅を自由に売却することはできません
配偶者居住権は、あくまで「住む権利」です。
そのため、配偶者自身が自由に自宅を売却したり、第三者へ譲渡したりすることはできません。
② すべての家庭に適しているわけではありません
例えば、
- 将来的に自宅を売却する可能性が高い場合
- 相続人同士の関係に不安がある場合
- 施設への入所などで自宅に住まなくなる可能性がある場合
など、配偶者居住権を利用しない方がよいケースもあります。
財産状況や家族構成を踏まえて慎重に判断することが重要です。
配偶者居住権を取得する方法
配偶者居住権は、主に次の方法で取得できます。
- 遺産分割協議による取得
- 遺言による取得
- 家庭裁判所の審判による取得
特に、夫婦で将来の相続について考える場合には、遺言書による事前の準備が有効です。
自宅の相続で後悔しないためには早めの準備が重要です
秋田では、持ち家率が高く、自宅や土地が相続財産の大部分を占めるケースも少なくありません。
そのため、
- 妻(夫)が安心して住み続けられるようにしたい
- 自宅は子どもへ引き継ぎたい
- 遺留分にも配慮した遺言を作りたい
という場合には、不動産の価値や家族構成を踏まえた相続対策が必要になります。
秋田で配偶者居住権・遺言・相続不動産の相談なら「わたしの遺言・相続相談窓口」へ
配偶者居住権は、残された配偶者の生活を守るための大切な制度です。
しかし、利用すれば必ず良いというものではなく、不動産の状況やご家族の関係によって最適な方法は異なります。
行政書士・相続と起業の相談窓口では、秋田市を中心に秋田県全域の皆さまから、遺言・相続に関するご相談を承っております。
特に、
- 公正証書遺言の作成支援
- 自宅・土地など相続不動産を踏まえた遺言設計
- 配偶者の生活を守るための相続対策
- 遺留分に配慮した財産の分け方
など、相続と不動産の両方に強い行政書士としてサポートしております。
「妻(夫)が安心して住み続けられるようにしたい」
「自宅を誰にどのように残すか悩んでいる」
そのような方は、元気なうちから相続対策を始めることをおすすめします。
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