相続した家を売ると税金はかかるのでしょうか?
「相続した実家を売りたいけれど、税金がどれくらいかかるの?」
「売却代金がそのまま税金になるの?」
「税金を少なくする方法はあるの?」
このようなご相談を多くいただきます。
結論から申し上げると、相続した家を売却しても、必ず税金がかかるわけではありません。
税金は「売却価格」ではなく、「利益(譲渡所得)」に対して課税されます。
今回は、相続した家を売却したときにかかる税金について、分かりやすく解説します。
売却しただけでは税金は決まりません
例えば、
- 売却価格 1,500万円
だったとしても、1,500万円に税金がかかるわけではありません。
税金は、次のように計算されます。
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
つまり、利益が出た場合に税金が発生します。
譲渡所得とは?
譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことです。
例えば、
- 売却価格 2,000万円
- 購入時の価格(取得費) 1,500万円
- 仲介手数料など(譲渡費用) 100万円
の場合、
譲渡所得は
2,000万円 − 1,500万円 − 100万円
= 400万円
となります。
この利益に対して税金がかかります。
取得費が分からないケースもあります
相続した実家では、
「親が何十年も前に購入したため、購入価格が分からない」
というケースも少なくありません。
その場合は、一定のルールにより取得費を計算することになります。
取得費によって税額が大きく変わることもあるため、古い契約書などが残っていないか確認しておくことをおすすめします。
売却時にかかる主な税金
相続した家を売却すると、主に次の税金が関係します。
譲渡所得税
売却によって利益が出た場合にかかります。
住民税
譲渡所得税とあわせて課税されます。
印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税金です。
契約金額によって金額が異なります。
相続した家には特例が使えることがあります
相続した実家では、税金を軽減できる制度があります。
代表的なものが、
相続空き家の3,000万円特別控除
一定の条件を満たす場合、
譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
例えば、
譲渡所得が2,000万円なら、
控除後は0円となり、譲渡所得税が発生しないケースもあります。
ただし、
- 被相続人が一人暮らしだったこと
- 一定の耐震要件を満たすこと
- 売却期限など
細かな条件があります。
利用できるかどうかは事前に確認することが重要です。
相続税を支払った方には特例がある場合も
相続税を納めた方は、
一定の条件を満たせば、
取得費加算の特例
を利用できる場合があります。
この制度を利用すると、
譲渡所得を減らすことができ、
結果として税金を抑えられることがあります。
秋田県では売却価格だけで判断しないことが大切
秋田県では、
- 建物が古い
- 空き家になっている
- 土地の価値が高い
など、地域によって事情が異なります。
また、
- 解体して売る
- 建物付きで売る
どちらが有利になるかもケースによって異なります。
税金だけではなく、
- 売却価格
- 解体費用
- 維持費
- 固定資産税
などを総合的に考えることが重要です。
売却前に相談するメリット
売却後では利用できない制度もあります。
事前に相談することで、
- 利用できる特例
- 売却方法
- 税金の目安
- 相続手続き
を確認できます。
結果として、数十万円から数百万円の差が出るケースもあります。
行政書士・不動産会社だからできるサポート
当事務所では、
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まで、一つの窓口で対応しております。
税務申告が必要な場合には、提携税理士をご紹介しております。
相続と不動産を総合的にサポートいたします。
よくある質問
Q. 相続した家を売ると必ず税金がかかりますか?
いいえ。
利益が出ない場合や特例が適用される場合は、税金がかからないこともあります。
Q. 確定申告は必要ですか?
利益が出た場合や特例を利用する場合には、確定申告が必要になるケースがあります。
詳しくは税理士へご相談ください。
Q. 古い家でも特例は使えますか?
一定の条件を満たせば利用できる可能性があります。
建物の状況や売却方法によって異なりますので、事前の確認をおすすめします。
Q. 税金が心配なので、まず査定だけお願いできますか?
もちろんです。
査定だけでも歓迎しております。
売却を強制することはありませんので、ご安心ください。
まとめ
相続した家を売却すると、
- 譲渡所得税
- 住民税
- 印紙税
などが関係します。
しかし、税金は売却価格ではなく利益に対して課税されます。
また、
- 相続空き家の3,000万円特別控除
- 取得費加算の特例
など、税負担を軽減できる制度が利用できる場合もあります。
売却後では利用できない制度もあるため、まずは相続と不動産に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
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