任意後見と法定後見の違いとは?どちらを選ぶべき?秋田市の行政書士がわかりやすく解説

「親が認知症になったらどうすればいい?」その前に知っておきたい後見制度

「将来、認知症になったときに、自分のお金の管理は誰がしてくれるのだろう」

「高齢の親の財産管理を子どもがしても問題ないのだろうか」

「成年後見制度という言葉は聞いたことがあるけれど、任意後見と法定後見の違いがよく分からない」

このような疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。

高齢化が進む秋田市において、認知症への備えとして成年後見制度への関心は年々高まっています。

成年後見制度には大きく分けて、

  • 任意後見
  • 法定後見

の2つがあります。

大きな違いは、**「いつ準備するか」「誰が後見人を決めるのか」**という点です。


任意後見とは?【元気なうちに将来へ備える制度】

任意後見とは、将来、認知症などによって判断能力が低下した場合に備え、本人が元気なうちに、信頼できる人に財産管理や生活上の手続きを任せる契約です。

任意後見契約は、公正証書によって作成します。

例えば、

  • 預貯金の管理
  • 生活費の支払い
  • 介護サービスの契約
  • 介護施設への入居契約
  • 不動産の管理

などについて、あらかじめ本人の希望に沿った内容を定めることができます。


任意後見の最大のメリットは「自分で選べる」こと

任意後見では、

「将来、誰に自分の財産管理を任せたいか」

を本人が決めることができます。

例えば、

  • 長男に任せたい
  • 信頼できる親族に任せたい
  • 専門家にお願いしたい

など、本人の意思を反映できます。

また、どのような財産管理をしてもらうかについても、契約内容で決めることができます。


法定後見とは?【判断能力が低下した後の制度】

一方、法定後見は、すでに認知症などによって判断能力が低下してしまった後に利用する制度です。

家庭裁判所に申立てを行い、本人の判断能力の程度に応じて、

  • 後見
  • 保佐
  • 補助

のいずれかが開始されます。

そして、家庭裁判所が成年後見人などを選任します。


法定後見では後見人を自分で選ぶことはできません

法定後見の場合、

「長男を成年後見人にしたい」

「長女に財産管理を任せたい」

と家族が希望しても、その希望どおりになるとは限りません。

家庭裁判所が本人の利益を最優先に考え、親族または弁護士・司法書士などの専門職を選任します。


任意後見と法定後見の違いを比較

項目 任意後見 法定後見
利用する時期 判断能力があるうち 判断能力が低下した後
後見人を選ぶ人 本人 家庭裁判所
契約・開始方法 公正証書で契約 家庭裁判所へ申立て
本人の希望 反映しやすい 制限される場合がある
柔軟性 高い 法律上の制限がある

「まだ元気だからこそ」任意後見を考えるべき理由

多くの方は、

「認知症になったら成年後見を利用すればいい」

と考えています。

しかし、認知症になって判断能力が低下した後では、本人が自分の意思で「誰に任せるか」を決めることはできません。

つまり、自分らしい老後を実現するためには、判断能力があるうちの準備が重要なのです。

また、任意後見契約とあわせて、

  • 見守り契約
  • 財産管理委任契約
  • 遺言書作成
  • 死後事務委任契約

などを組み合わせることで、より安心できる老後の備えをすることも可能です。


こんな方は任意後見を検討しましょう

以下のような方には、任意後見の準備をおすすめします。

✓ 子どもに迷惑をかけたくない方
✓ 身寄りが少なく将来が不安な方
✓ 子どもが遠方に住んでいる方
✓ 自分の財産を誰に管理してほしいか決めておきたい方
✓ 認知症になった後の生活に不安がある方


秋田市で任意後見・成年後見の相談なら、元銀行員の行政書士へ

成年後見は、単に法律手続きを行うだけの制度ではありません。

大切なのは、

  • 老後の生活費は足りるのか
  • 預金をどのように管理するのか
  • 不動産はどうするのか
  • 将来、家族にどのような負担をかけるのか

といった、生活やお金の問題も含めて考えることです。

当相談窓口では、元銀行員として長年、資産管理や資金相談に携わってきた経験を活かし、任意後見・成年後見・相続・遺言まで総合的にサポートしています。

「まだ元気だから必要ない」ではなく、「元気な今だからできる準備」があります。

秋田市で任意後見や成年後見についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。