「長年面倒を見てくれた子どもに多く財産を残したい」
「事業を継ぐ子どもに会社や不動産を承継させたい」
「特定の相続人には財産を渡したくない」
このような希望を遺言書に記載することは可能です。
しかし、遺言書を作成する際に忘れてはいけないのが遺留分(いりゅうぶん)への配慮です。
遺留分を十分に考慮せずに遺言書を作成すると、相続が発生した後に、相続人同士の争いにつながる可能性があります。
この記事では、遺留分の基本的な考え方と、遺言書作成時にできる配慮の方法について行政書士が分かりやすく解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続財産を受け取る権利です。
たとえ遺言書で「すべての財産を長男に相続させる」と記載した場合でも、遺留分を持つ相続人は、一定の範囲で金銭による請求をすることができます。
これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められているのは、次の相続人です。
- 配偶者
- 子ども(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(父母など)
一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、子どもがいない夫婦の場合、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、遺言書によって配偶者に全ての財産を残すことも可能です。
遺留分を考慮せずに遺言書を作成するとどうなる?
例えば、
「長男が同居して長年介護をしてくれたため、自宅を含めたすべての財産を長男に相続させる」
という遺言を作成したとします。
その場合、他の子どもが遺留分を侵害されていると考えた場合には、長男に対して金銭の支払いを求めることができます。
せっかく「争いを防ぐため」に作成した遺言書が、逆に家族間の争いの原因となることもあります。
遺留分に配慮するための5つの方法
① 遺留分を考慮した財産配分にする
最も基本的な方法は、遺留分を侵害しない範囲で財産を分けることです。
相続人それぞれの状況や、介護への貢献、同居の有無なども考慮しながら、できるだけ納得できる内容にすることが重要です。
② 遺言書に「付言事項」を記載する
なぜそのような財産の分け方にしたのか、被相続人の想いを付言事項として残します。
例えば、
「長年、私の介護を献身的にしてくれたことに感謝し、このような配分としました。」
など、理由を伝えることで、相続人の理解を得られる可能性があります。
法律的な効力はありませんが、争いを予防する大切な役割があります。
③ 生前に家族へ自分の考えを伝えておく
遺言の内容を突然知ると、残された家族が不満や疑問を抱くことがあります。
生前から、
「なぜそのような遺言にしたのか」
という考えを話しておくことで、相続後のトラブルを防ぐことにつながります。
④ 不動産の分け方を慎重に検討する
相続財産に自宅や土地がある場合、現金のように簡単に分けることはできません。
例えば、
- 自宅を一人の相続人に相続させる
- 他の相続人には預貯金を多めに残す
- 生命保険を活用して代償金の準備をする
など、遺留分を踏まえた対策が必要になります。
特に相続不動産が多い場合は、専門的な検討が欠かせません。
⑤ 公正証書遺言を活用する
遺言書は自筆でも作成できますが、財産が多い場合や相続人間の関係に不安がある場合は、公正証書遺言がおすすめです。
専門家や公証人が関与することで、内容の確認を行いながら、より適切な遺言書を作成できます。
遺留分を考慮した遺言書作成は専門家への相談がおすすめ
遺言書は、単に「誰に何を残すか」を書くだけではありません。
大切なのは、
- ご本人の想いを実現すること
- 残された家族の争いを防ぐこと
- 相続後のトラブルを減らすこと
です。
そのためには、遺留分への配慮や、不動産・預貯金など財産全体のバランスを考える必要があります。
秋田で遺言書作成・相続相談なら「わたしの遺言・相続相談窓口」へ
行政書士・相続と起業の相談窓口では、秋田市を中心に秋田県全域の皆さまから、遺言・相続に関するご相談を承っております。
特に、
- 公正証書遺言の作成支援
- 相続不動産を考慮した遺言設計
- 円満な相続のための生前対策
に力を入れております。
「自分の希望どおりに財産を残したい」
「子どもたちが争わないようにしたい」
そのような想いを形にするために、早めの準備をおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください。
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