相続関係説明図とは?必要なケースを解説【行政書士がわかりやすく説明】

相続手続きでは、「相続関係説明図」という書類を作成することがあります。

「戸籍だけではだめなの?」
「相続関係説明図って何?」
「必ず作らなければならないの?」

このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。

相続関係説明図は、亡くなられた方(被相続人)と相続人の関係を一枚の図にまとめた書類です。

戸籍の内容を分かりやすく整理できるため、法務局や金融機関などでの手続きがスムーズになります。

この記事では、相続関係説明図の役割や必要となるケース、作成方法について分かりやすく解説します。


相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の家族関係を家系図のように整理した一覧表です。

戸籍謄本には多くの情報が記載されていますが、複数の戸籍を確認しながら相続関係を把握するのは簡単ではありません。

そこで、戸籍の内容を一枚の図にまとめたものが相続関係説明図です。

例えば、

  • 被相続人
  • 配偶者
  • 子ども
  • 兄弟姉妹
  • 代襲相続人

などを整理して記載します。


相続関係説明図を作成するメリット

① 相続関係が一目で分かる

戸籍を何通も確認する必要がなく、誰が相続人なのかを簡単に把握できます。


② 相続登記がスムーズになる

不動産の相続登記では、多くの場合、戸籍一式を法務局へ提出します。

相続関係説明図を添付すると、法務局で内容を確認しやすくなります。


③ 戸籍の原本を返してもらえる

法務局へ相続関係説明図を提出すると、提出した戸籍の原本を返却してもらえる制度があります。

返却された戸籍は、

  • 銀行
  • 証券会社
  • 年金手続き

など、他の相続手続きにも利用できます。

戸籍を何度も取得する必要がないため、手間や費用を抑えることができます。


相続関係説明図が必要になるケース

次のような場合によく作成します。

不動産の相続登記

法務局への相続登記で利用されます。


預貯金の相続手続き

金融機関によっては提出を求められる場合があります。


相続人が多い場合

兄弟姉妹や代襲相続人など、相続人が多いケースでは特に役立ちます。


相続手続きを複数行う場合

複数の金融機関や行政機関で相続手続きを行う際にも便利です。


相続関係説明図の記載内容

一般的には次の内容を記載します。

  • 被相続人の氏名・死亡日
  • 相続人全員の氏名
  • 続柄
  • 生年月日(必要に応じて)
  • 被相続人との関係

戸籍に基づいて正確に作成する必要があります。


作成する際の注意点

戸籍を正確に確認する

戸籍に記載された内容をそのまま反映させます。

一人でも漏れがあると、相続手続きが進められない場合があります。


相続人全員を記載する

相続放棄をした方がいても、状況によっては相続関係の把握が必要になる場合があります。

戸籍に基づき正確に整理することが重要です。


最新の戸籍を確認する

出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人を確定させます。


相続関係説明図は自分で作れる?

ご自身で作成することも可能です。

ただし、

  • 戸籍が複雑
  • 再婚歴がある
  • 代襲相続がある
  • 相続人が多い

このようなケースでは、作成が難しくなることがあります。

内容に誤りがあると、相続手続きが進まない原因となるため注意が必要です。


行政書士へ依頼するメリット

行政書士へ依頼すると、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図作成
  • 遺産分割協議書作成

まで一括してサポートを受けることができます。

相続手続きを正確かつスムーズに進めたい方におすすめです。


よくある質問

Q. 相続関係説明図は必ず必要ですか?

必ず必要というわけではありません。

ただし、不動産の相続登記や複数の相続手続きを行う場合には、作成することで手続きがスムーズになります。


Q. 家系図との違いは何ですか?

家系図は家族全体の系譜を表すものです。

一方、相続関係説明図は相続に必要な範囲だけを整理した実務用の書類です。


Q. 行政書士へ依頼できますか?

はい。

戸籍収集から相続関係説明図の作成までサポートしております。

※相続登記(不動産の名義変更)は司法書士の業務となるため、必要に応じて提携司法書士をご紹介いたします。


まとめ

相続関係説明図は、相続人の関係を分かりやすく整理した重要な書類です。

特に不動産の相続登記や預貯金の手続きでは、作成しておくことで手続きがスムーズに進みます。

戸籍の内容を正確に整理する必要があるため、不安な方は専門家へ相談することをおすすめします。

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